○小坂町立診療所運営管理規則

平成5年9月29日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町立診療所条例(昭和53年条例第21号)第14条の規定に基づき、小坂町立診療所(以下「診療所」という。)の運営管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(休診日)

第2条 診療所の休診日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(4) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(5) その他所長が必要と認めるときは、休診することができる。

(診療時間)

第3条 診療所の診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患、その他やむを得ない事情があり、所長が必要と認めたときは診療時間を超えて診療することができる。

(1) 小坂町立歯科診療所

 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日は午前9時30分から午後6時30分まで

 水曜日は午前9時30分から午後0時まで

(報告)

第4条 所長は、四半期(6月、9月、12月、3月)ごとの診療所運営状況を、翌月の10日まで、町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日より適用する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月20日から適用する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小坂町立診療所運営管理規則

平成5年9月29日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年9月29日 規則第20号
平成8年4月16日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第2号
平成10年12月22日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第6号
平成13年12月17日 規則第42号
平成23年11月29日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第5号