○小坂町保健センター設置条例
昭和61年4月14日
条例第10号
(設置)
第1条 小坂町民の健康の維持と増進を図るため、町民に密着した保健サービスを行うと共に、町民の自主的な保健活動の場に資するための小坂町保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
小坂町保健センター | 管理部門 | 小坂町小坂字上谷地41番地1 |
事業部門 | 小坂町小坂字上前田7番地1 |
(事業)
第3条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康に関する思想の普及、及び啓蒙に関すること。
(2) 健康相談及び健康教育に関すること。
(3) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(4) 各種検診及び予防接種に関すること。
(5) 自主的な保健活動のための施設及び設備の提供に関すること。
(6) 公衆衛生に関すること。
(7) その他町長が必要と認める事業に関すること。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) センターの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前各号のほか、町長が使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用の許可を取消し又は使用を制限し、もしくは停止することができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 災害その他の事由によりセンターを使用させることができなくなったとき。
(健康づくり推進協議会)
第7条 保健センターの運営及び事業推進に関する必要な事項を審議するため、小坂町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(指定管理者による管理)
第8条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他センターの管理に関し町長が必要と認める業務
(管理の基準)
第10条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用されるもののほか、開館時間及び休館日に関する基準その他規則で定める基準に従って、センターの管理を行わなければならない。
(損害賠償)
第11条 センターを使用する者は、施設もしくはその付帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第29号)
この条例は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(平成26年規則第10号で平成26年7月22日から施行)
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、平成26年7月22日から施行する。