○小坂町災害り災者見舞金給付要綱
昭和50年2月3日
(目的)
第1条 この要綱は、火災、暴風、豪雨、豪雪、地震、その他異常な自然現象による災害(以下「災害」という。)により被害を受けたり災者に対し見舞金の給付を行い、その自立更生を助長することを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱による見舞金の給付対象は、次のとおりとする。
(1) 災害により死者又は行方不明者がでた場合は、その者の世帯
(2) 火災により住家を全焼又は半焼した世帯
(3) 火災以外の災害により住家を全壊、流失又は半壊した世帯
(4) 床上浸水により住家に被害を受けた世帯
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認めたもの
(見舞金の額)
第3条 見舞金の限度額は、次の表の左欄に掲げる災害の程度の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる額とする。
死者又は行方不明者の場合 | 一世帯につき 20万円 |
全焼、全壊、流失の場合 | 〃 10万円 |
半焼、半壊の場合 | 〃 5万円 |
床上浸水の場合 | 〃 3万円 |
2 一災害について2以上の事由に該当する場合における見舞金の限度額は、その額の多い場合の事由に該当するものとし、重複給付は行わない。
(給付方法)
第4条 町長は、災害により見舞金給付の対象となるり災世帯が発生した場合は、すみやかに見舞金をり災世帯に交付するものとする。
(適用除外)
第5条 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年小坂町条例第29号)の規定に該当する災害は、この要綱の災害に適用しない。
2 り災等の世帯が、避難場所に町営住宅、教員住宅以外の住宅を選択された場合は、住宅料の減免措置は適用されない。
附則
この要綱は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年6月29日)
この要綱は、昭和51年6月29日から適用する。
附則(昭和56年2月10日)
この要綱は、昭和56年2月10日から適用する。
附則(平成5年5月1日)
この要綱は、平成5年5月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。