○小坂町災害り災者見舞金給付要綱

昭和50年2月3日

(目的)

第1条 この要綱は、火災、暴風、豪雨、豪雪、地震、その他異常な自然現象による災害(以下「災害」という。)により被害を受けたり災者に対し見舞金の給付を行い、その自立更生を助長することを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱による見舞金の給付対象は、次のとおりとする。

(1) 災害により死者又は行方不明者がでた場合は、その者の世帯

(2) 火災により住家を全焼又は半焼した世帯

(3) 火災以外の災害により住家を全壊、流失又は半壊した世帯

(4) 床上浸水により住家に被害を受けた世帯

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認めたもの

(見舞金の額)

第3条 見舞金の限度額は、次の表の左欄に掲げる災害の程度の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる額とする。

死者又は行方不明者の場合

一世帯につき 20万円

全焼、全壊、流失の場合

〃      10万円

半焼、半壊の場合

〃      5万円

床上浸水の場合

〃      3万円

2 一災害について2以上の事由に該当する場合における見舞金の限度額は、その額の多い場合の事由に該当するものとし、重複給付は行わない。

(給付方法)

第4条 町長は、災害により見舞金給付の対象となるり災世帯が発生した場合は、すみやかに見舞金をり災世帯に交付するものとする。

(適用除外)

第5条 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年小坂町条例第29号)の規定に該当する災害は、この要綱の災害に適用しない。

2 り災等の世帯が、避難場所に町営住宅、教員住宅以外の住宅を選択された場合は、住宅料の減免措置は適用されない。

この要綱は、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年6月29日)

この要綱は、昭和51年6月29日から適用する。

(昭和56年2月10日)

この要綱は、昭和56年2月10日から適用する。

(平成5年5月1日)

この要綱は、平成5年5月1日から適用する。

(令和5年要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

小坂町災害り災者見舞金給付要綱

昭和50年2月3日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年2月3日 種別なし
昭和51年6月29日 種別なし
昭和56年2月10日 種別なし
平成5年5月1日 種別なし
令和5年1月31日 要綱第4号