○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和39年6月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 社会福祉法第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成(以下「助成」という。)については、この条例の定めるところによる。

(助成手続)

第2条 法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録

2 町長は、前項の申請書及び書類を審査し、必要があると認めるときは、法人に対し毎年度予算の範囲内において助成することができる。

(委任規定)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和39年6月25日 条例第31号

(平成12年9月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年6月25日 条例第31号
昭和51年3月18日 条例第9号
平成12年9月22日 条例第47号