○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和39年6月25日
条例第31号
(趣旨)
第1条 社会福祉法第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成(以下「助成」という。)については、この条例の定めるところによる。
(助成手続)
第2条 法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録
2 町長は、前項の申請書及び書類を審査し、必要があると認めるときは、法人に対し毎年度予算の範囲内において助成することができる。
(委任規定)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。