○小坂町老人福祉センター管理規則

平成5年8月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町老人福祉センター設置条例(平成5年小坂町条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小坂町老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受けてセンターの事務を処理する。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開館又は閉館することができる。

(使用許可手続き)

第5条 センターを使用しようとする者は、別に定める使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 前項により申請があり、これを適当と認めたときは、町長は使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の不許可)

第6条 条例第6条に定めるものの他、次の各号の一に該当する場合は、町長は使用の許可をしてはならない。

(1) 暴力団が介在していると認められるとき。

(2) 個人又は民間団体が行なう宗教的儀式及び行事

(遵守義務)

第7条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設、又は設備以外のものは使用しないこと。

(2) 許可なく印刷物、又はポスター類を貼り付けしないこと。

(3) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(5) 許可を得ないで物品を販売しないこと。

(6) 許可に当たって付された条件に従って使用すること。

(7) 前各号に定めるものの他、センター職員の指示に従うこと。

(使用後の引渡し)

第8条 センターを使用した者は、その使用が終わった後は現状に復し、器具を整理し清掃して、使用状況報告書(様式第3号)を作成し職員の確認を得て引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第9条 センターを使用した者は、その責に帰すべき理由により、施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

様式 略

小坂町老人福祉センター管理規則

平成5年8月30日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)