○小坂町福祉保健総合センター管理規則
平成5年8月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町福祉保健総合センター設置条例(平成5年小坂町条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、小坂町福祉保健総合センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けてセンターの事務を処理する。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開館又は閉館することができる。
(使用許可手続き)
第5条 センターを使用しようとする者は、別に定める使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
(1) 暴力団が介在していると認められるとき。
(2) 個人又は民間団体が行なう宗教的儀式及び行事
(遵守義務)
第7条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設、又は設備以外のものは使用しないこと。
(2) 許可なく印刷物、又はポスター類を貼り付けしないこと。
(3) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(5) 許可を得ないで物品を販売しないこと。
(6) 許可に当たって付された条件に従って使用すること。
(7) 前各号に定めるものの他、センター職員の指示に従うこと。
(使用後の引渡し)
第8条 センターを使用した者は、その使用が終わった後は現状に復し、器具を整理し清掃して、使用状況報告書(様式第3号)を作成し職員の確認を得て引き渡さなければならない。
(損害賠償)
第9条 センターを使用した者は、その責に帰すべき理由により、施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(運営委員会)
第10条 条例第5条の規定に定める、小坂町福祉保健総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 保健医療関係団体代表者
(3) 福祉団体代表者
(4) 地域組織代表者
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第11条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副会長は、会務を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、センターにおいて処理する。
附則
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
様式 略