○小坂町百歳長寿祝金支給要綱
昭和60年3月19日
(目的)
第1条 この要綱は、小坂町に居住する高齢者に対し、百歳長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給して長寿を祝福し、敬老思想の高揚と老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給を受けることができる者は、本町に住民登録(外国人登録を含む。)をし、引続き5年以上居住する満百歳に到達した在宅の者。ただし次の者を除く。
(1) 介護保険法に基づく介護保険施設入所者
(2) 老人福祉法に基づく施設等入所者
(3) 6カ月以上の長期入院者(複数の医療機関へ継続して入院している者を含む)
(4) その他、町長が認める者
(祝金及び記念品)
第3条 祝金及び記念品は次のとおりとする。
(1) 在宅の者 祝金30万円及び顕彰状
(2) 前条各号に該当する者 記念品及び顕彰状
(支給の時期)
第4条 祝金又は記念品は、支給対象者の誕生日の日の属する月に支給する。
(帳簿)
第5条 祝金支給事務を明らかにするため、百歳長寿祝金受給者台帳を備え付けなければならない。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する
附則(平成18年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第38号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。