○小坂町百歳長寿祝金支給要綱
昭和60年3月19日
(目的)
第1条 この要綱は、小坂町に居住する高齢者に対し、百歳長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給して長寿を祝福し、敬老思想の高揚と老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給を受けることができる者は、本町に住民登録をし、引続き3カ月以上居住する満百歳に到達した在宅の者とする。
(祝金及び記念品)
第3条 祝金の額は30万円とし合わせて顕彰状を授与する。
(支給の時期)
第4条 祝金は、支給対象者の誕生日の日の属する月に支給する。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。