○小坂町百歳長寿祝金支給要綱

昭和60年3月19日

(目的)

第1条 この要綱は、小坂町に居住する高齢者に対し、百歳長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給して長寿を祝福し、敬老思想の高揚と老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、本町に住民登録をし、引続き3カ月以上居住する満百歳に到達した在宅の者とする。

(祝金及び記念品)

第3条 祝金の額は30万円とし合わせて顕彰状を授与する。

(支給の時期)

第4条 祝金は、支給対象者の誕生日の日の属する月に支給する。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

小坂町百歳長寿祝金支給要綱

昭和60年3月19日 種別なし

(平成14年6月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年3月19日 種別なし
平成14年6月26日 要綱第3号