○小坂町百歳長寿祝金支給要綱

昭和60年3月19日

(目的)

第1条 この要綱は、小坂町に居住する高齢者に対し、百歳長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給して長寿を祝福し、敬老思想の高揚と老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、本町に住民登録(外国人登録を含む。)をし、引続き5年以上居住する満百歳に到達した在宅の者。ただし次の者を除く。

(1) 介護保険法に基づく介護保険施設入所者

(2) 老人福祉法に基づく施設等入所者

(3) 6カ月以上の長期入院者(複数の医療機関へ継続して入院している者を含む)

(4) その他、町長が認める者

(祝金及び記念品)

第3条 祝金及び記念品は次のとおりとする。

(1) 在宅の者 祝金30万円及び顕彰状

(2) 前条各号に該当する者 記念品及び顕彰状

(支給の時期)

第4条 祝金又は記念品は、支給対象者の誕生日の日の属する月に支給する。

(帳簿)

第5条 祝金支給事務を明らかにするため、百歳長寿祝金受給者台帳を備え付けなければならない。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する

(平成18年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第38号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

小坂町百歳長寿祝金支給要綱

昭和60年3月19日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年3月19日 種別なし
平成14年6月26日 要綱第3号
平成18年4月1日 要綱第16号
平成30年4月1日 要綱第38号