○小坂町民生委員推薦会規則
昭和62年10月19日
規則第7号
小坂町民生委員推薦会規則(昭和60年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定により、小坂町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 推薦会の委員の定数は12名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2名以内とする。
一 民生委員
二 社会福祉事業の実施に関係のある者
三 町内の社会福祉関係団体の代表者
四 教育に関係のある者
五 関係行政機関の職員
六 学識経験のある者
(推薦会の招集)
第3条 委員長は、町長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。
2 委員が委嘱された最初の推薦会の招集は、町長がこれを行う。
(会議)
第4条 推薦会の会議は公開しない。
2 推薦会は、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、意見を求めることができる。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(幹事および書記の定数)
第5条 推薦会の幹事および書記の定数は、各1名とする。
(委員長の職務代理)
第6条 委員長および令第2条第2項による委員も共に欠けたとき、または共に事故あるとき、ならびに委員が委嘱されて最初に開かれる推薦会における委員長の職務は、互選されるまでの間、委員のうちの年長者がこれを行うものとする。
(会議録)
第7条 委員長は、幹事をして会議録を調製させ、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2 委員長は、会議の結果を会議録の写しを添えて町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。