○小坂町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年9月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務、その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 小坂町の体育・スポーツの推進の推進者として、住民のために貢献すること。
(2) 住民のスポーツ活動を促進するために、体育・スポーツ事業を企画運営すること。
(3) 住民の要望に応じて、体育・スポーツの実技指導を行うこと。
(4) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行う体育・スポーツ行事または事業に対し協力すること。
(5) 体育・スポーツ団体、その他の団体の行う体育スポーツ行事または事業に対し協力すること。
(6) 住民の多様なニーズに対応していくために、研修の充実に努めること。
(7) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと
(8) 前各号に掲げるもののほか、住民のために必要な事項について取り組むこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、15名以内とし、小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 スポーツ推進委員は非常勤とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(スポーツ推進委員会)
第5条 スポーツ推進委員は、その職務を行うために小坂町スポーツ推進委員会(以下「スポーツ推進委員会」という。)を構成する。
(正、副委員長)
第6条 スポーツ推進委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、スポーツ推進委員の互選とする。
2 委員長は会議を招集し、会議の議長となる。委員長事故あるときは、副委員長がこれを代理する。
(会議)
第7条 スポーツ推進委員会は、必要に応じて開くものとする。
2 スポーツ推進委員会の議事は、出席委員の合議で決する。
(服務)
第8条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 スポーツ推進委員は、常にその職を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。