○小坂町スポーツ推進審議会条例
昭和45年3月31日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、小坂町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関し、必要な調査及び審議を行なう。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長の意見を聴いて、教育委員会が任命する。
(1) スポーツに関する学識経験者
(2) スポーツ関係行政機関の職員
(3) スポーツ団体の代表者
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2か年とする。但し、補選による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(資格喪失)
第5条 委員は、次の各号の一に該当するときは、その職を失う。
(1) 公職選挙法に基づく選挙権又は被選挙権を失ったとき。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。
(補則)
第8条 この条例で定めるほか、必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。