○小坂町スポーツ推進審議会条例

昭和45年3月31日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、小坂町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関し、必要な調査及び審議を行なう。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長の意見を聴いて、教育委員会が任命する。

(1) スポーツに関する学識経験者

(2) スポーツ関係行政機関の職員

(3) スポーツ団体の代表者

3 委員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2か年とする。但し、補選による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(資格喪失)

第5条 委員は、次の各号の一に該当するときは、その職を失う。

(1) 公職選挙法に基づく選挙権又は被選挙権を失ったとき。

(2) 第3条第2項第2号の職を離れたとき、及び第3号の地位を離れたとき。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。

(補則)

第8条 この条例で定めるほか、必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町スポーツ推進審議会条例

昭和45年3月31日 条例第29号

(平成25年3月4日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第29号
昭和63年3月19日 条例第12号
平成12年2月28日 条例第11号
平成25年3月4日 条例第9号