○旧工藤家「中小路の館」利用料徴収条例施行規則
平成12年2月29日
教委規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧工藤家「中小路の館」利用料徴収条例(平成12年小坂町条例第19号)第6条の規定に基づき、旧工藤家「中小路の館」(以下「中小路の館」という。)の利用料に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用料の前納)
第2条 使用料は、「中小路の館」を使用する日前3日までに前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は後納させることができる。
(使用料の割り増し)
第3条 「中小路の館」を午後5時以降に使用する場合の使用料の額は、条例に定める額の1.65倍の額とする。
(利用料の減免)
第4条 町長は、当該利用が次の各号に該当するものであるときは、同表の右欄に定める率によって利用料を減免することができる。
減免の事由 | 減免の率 |
小坂町又は小坂町教育委員会が主催若しくは主管して行う行事 | 100分の100 |
小坂町の小、中、高校が行う正課及び課外の諸活動のために利用するとき | 100分の100 |
小坂町教育委員会が認定している社会教育関係団体が利用するとき | 施設使用料 100分の100 |
その他 100分の50 | |
その他町長が必要と認めるとき | 100分の50から100分の100 |
(利用料減免の手続き)
第5条 利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を得なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。