○旧工藤家「中小路の館」利用規則
平成12年2月29日
教委規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧工藤家「中小路の館」設置条例(平成12年小坂町条例第18号)第7条の規定に基づき、旧工藤家「中小路の館」(以下「中小路の館」といい、その長を「館長」という。)の利用に関する必要な事項を定めるものとする。
(利用の種類)
第2条 中小路の館の利用は、次のとおりとする。
(1) 観覧とは、中小路の館及び常設展示を観覧することをいう。
(2) 特別観覧とは、前号のほか特別展又はその他の催事をあわせて観覧することをいう。
(3) 施設使用とは、各種団体等が中小路の館の室及び設備、備品等を使用することをいう。
(利用の手続)
第3条 「中小路の館」及び展示を観覧しようとする者は受付で所定の観覧料を納め、観覧券の交付を受けるものとする。
2 「中小路の館」を使用しようとする者は、別に定める申請書により、館長の許可を受けなければならない。ただし、館長が「中小路の館」の管理上支障ないと認めるときはこの限りでない。
3 使用許可を受ける者は、その内容に変更が生じた場合は、速やかに館長に申し出その承認を得なければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 「中小路の館」を利用する者は、次の各号に掲げる事項及び「中小路の館」内に掲示する事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、備品、展示資料等を破損しないこと、及びこれらの恐れのある行為をしないこと。
(2) 指定された場所以外で、飲食、喫煙をしないこと
(3) 指定された場所以外に、自動車を乗り入れ、又は駐車しないこと
(4) 静粛にし、他人に迷惑をかけないこと
(5) 許可を得ないで展示資料の模写、模造、撮影をしないこと
(6) 許可を得ないで物品販売及びこれに類する商行為をしないこと
(7) 許可を得ないで寄付の募集をしないこと
(8) 許可を得ないで広告物の掲示もしくは配付をしないこと
(利用の制限)
第5条 館長は、利用者が次に掲げる事項の一に該当する場合は、利用を断ることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 「中小路の館」の管理上支障があると認められる者
(3) 前各号に定めるもののほか、利用させることが不適当と認められる者
(利用許可の取り消し等)
第6条 館長は、次の各号の一に該当する場合は、「中小路の館」の利用の許可を取り消し又は利用を制限し、もしくは停止することができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき
(2) 災害その他の事由により、「中小路の館」を利用させることができなくなったとき
(利用後の引き渡し)
第7条 「中小路の館」を利用した者は、その利用が終わった後は原状に復し、器具を整理し、清掃して係員の確認を得て引き渡さなければならない。
(利用料の徴収)
第8条 「中小路の館」の利用にあたっては、利用料を徴収することができる。
2 利用料の徴収については、別に条例で定める。
(損害賠償義務)
第9条 「中小路の館」を利用する者は、施設もしくはその付帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、館長の指定する方法で弁償しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。