○旧工藤家「中小路の館」管理規則

平成12年2月29日

教委規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧工藤家「中小路の館」設置条例(平成12年小坂町条例第18号)第7条の規定に基づき、旧工藤家「中小路の館」(以下「中小路の館」といい、その長を「館長」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 館長は、小坂町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受けて「中小路の館」を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受けて「中小路の館」の事務を処理する。

(使用時間)

第3条 「中小路の館」の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 前項の使用時間は、その準備、原状回復及び清掃等に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第4条 「中小路の館」の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)であった場合は、その翌日)

(2) 国民の祝日の翌日

(3) 12月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず管理運営上館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得て臨時に開館又は休館することができる。ただし、承認を得るいとまのないときは、開館又は休館後ただちに教育長に報告しなければならない。

(開館時間)

第5条 「中小路の館」の開館時間及び入館時間は、次表のとおりとする。

開館時間

入館時間

午前9時から午後5時まで

午後4時半まで

2 前項の規定にかかわらず館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。

(管理の委託)

第6条 「中小路の館」の管理にかかる業務は、その一部を職員以外の者に委託することができる。

(公印)

第7条 「中小路の館」の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、教育委員会が別に定める。

(表簿)

第8条 「中小路の館」は、次の各号に掲げる表簿を備えておかなければならない。

(1) 中小路の館日誌

(2) 文書収受発送件名簿

(3) 職員名簿

(4) 出勤簿

(5) 有給休暇承認願簿

(6) 予算支出伺簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認める表簿

2 前各号に掲げる表簿は、別に定めがあるもののほか、5年間これを保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、平成12年度に限り第1号を「毎週日曜日及び土曜日」と第2号を「国民の祝日」と読み替えるものとする。

旧工藤家「中小路の館」管理規則

平成12年2月29日 教育委員会規則第41号

(平成12年2月29日施行)