○旧工藤家「中小路の館」利用料徴収条例

平成12年3月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき旧工藤家「中小路の館」(以下「中小路の館」という。)の利用料徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「利用料」とは、次号以下第4号までの対価の総称をいう。

(2) 「観覧料」とは、中小路の館及び常設展示を観覧する対価をいう。

(3) 「特別観覧料」とは、前号のほか特別展又はその他の催事が併催されている場合に、観覧する対価をいう。

(4) 「使用料」とは、中小路の館の室及び設備・備品等を使用する場合の対価をいう。

(利用料の納入)

第3条 中小路の館を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより利用料を前納しなければならない。

2 利用料は、別表に定める額とする。

3 前項の利用料の額は、消費税に相当する額を含んだものとする。

(利用料の不還付)

第4条 納入した利用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらないで中小路の館を利用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用料の減免)

第5条 町長は、特に必要と認めるものについては、利用料を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、利用料に関して必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

1 観覧料及び特別観覧料の額

 

対象

個人

(1人につき)

団体(20人以上)

(1人につき)

観覧料

小中学校の児童・生徒

無料

無料

高等学校及びこれに準ずる学校の生徒

大学及びこれに準ずる学校の学生並びに一般

特別観覧料

小中学校の児童・生徒

220円を限度として町長の定める額

左の額の30%を割り引きした額

高等学校及びこれに準ずる学校の生徒

600円を限度として町長の定める額

左の額の30%を割り引きした額

大学及びこれに準ずる学校の学生並びに一般

1,200円を限度として町長が定める額

左の額の30%を割り引きした額

2 使用料の額

区分

使用料

午前9時から午後5時まで

暖房設備使用料

調理設備使用料

和室

1室1時間につき170円

1個1時間につき230円

1個1時間につき230円

囲炉裏の間

全館

全館1時間につき920円

1個1時間につき230円

1個1時間につき230円

その他

1室1時間につき80円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。

2 その他とは、座敷、次の間、取次の間(大)、囲炉裏の間以外の和室をいう。

3 営利・営業に使用する場合は、使用料の5倍の額とする。

旧工藤家「中小路の館」利用料徴収条例

平成12年3月15日 条例第19号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月15日 条例第19号