○小坂町文化財保護条例施行規則

平成9年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町文化財保護条例(昭和51年小坂町条例第17号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(有形文化財の指定及び解除)

第2条 条例第4条第1項の規定により、町指定有形文化財の指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとし、同条第2項による同意書(様式第2号)を添付するものとする。

第3条 条例第4条第1項に規定する町指定有形文化財に指定したときは、指定書(様式第3号)を所有者又は管理責任者に交付する。

2 前項における指定の通知及び条例第5条第2項並びに第4項に規定する解除の通知は、指定通知書(様式第4号)又は指定解除書(様式第5号)によってする。

3 町指定有形文化財の指定の解除がなされたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還しなければならない。

4 町指定有形文化財の指定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第6号)により教育委員会に対してその再交付を申請することができる。

(町指定有形文化財に関する届け出事項)

第4条 条例第6条第3項による届け出は、管理責任者選任届(様式第7号)、管理責任者解任届(様式第8号)によって行うものとする。

2 条例第7条第1項及び第2項条例第8条第9条による届け出は、所有者変更届(様式第9号)、所有者・管理責任者氏名名称(住所)変更届(様式第10号)、滅失(き損、亡失、盗難)(様式第11号)、所在地変更届(様式第12号)によって行うものとする。

3 条例第13条に規定する届け出は、修理届(様式第13号)によって行うものとし、次の書類を添付するものとする。

(1) 修理の仕様書及び設計書

(2) 修理を要する経費の予算書

(3) 修理をしようとする個所の写真又は見取図

(4) 届出人が所有者以外であるときは、所有者の承諾書

4 前項による修理を完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(町指定有形文化財現状変更の許可)

第5条 条例第12条の規定により現状変更しようとする者は、現状変更許可申請書(様式第14号)により、変更しようとする日の30日前までに教育委員会に申請するものとし、次の書類を添付するものとする。

(1) 現状変更許可申請に関する理由書

(2) 現状変更の仕様書及び設計書

(3) 現状変更しようとする個所の写真又は見取図

(4) 申請者が所有者以外であるときは、所有者の承諾書

2 条例第12条の規定により現状変更を許可された者は、現状変更に着手し又はこれを終了したときには、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。

3 前項の報告には、現状変更の結果を示す写真又は図面を添付するものとする。

(無形文化財の指定及び解除)

第6条 条例第16条第1項の規定により、町指定無形文化財の指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)並びに保持者の認定申請書(様式第15号)により、教育委員会に申請するものとする。

第7条 条例第16条第2項に規定する町指定無形文化財の保持者を認定したときは、認定書(様式第16号)を交付し、認定通知書(様式第17号)により、保持者に通知する。

2 条例第16条第4項の規定による指定の通知は、指定書(様式第3号)並びに指定通知書(様式第4号)によって行い、条例第17条第4項及び第6項に規定する解除の通知は、指定解除書(様式第5号)及び認定解除書(様式第18号)によって行う。

3 町指定無形文化財の指定の解除がなされたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還しなければならない。

4 町指定無形文化財の指定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第6号)により教育委員会に対してその再交付を申請することができる。

(町指定無形文化財に関する届け出事項)

第8条 条例第18条に規定する保持者に変更があったときは、保持者(氏名、住所)変更届(様式第19号)又は保持団体変更届(様式第20号)により届け出るものとする。

(有形民俗文化財の指定及び解除)

第9条 条例第22条第1項の規定により、町指定有形民俗文化財の指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとし、さらに同条第2項の準用規定により、同意書(様式第2号)を添付するものとする。

2 条例第22条第1項に規定する町指定有形民俗文化財に指定したときは、指定書(様式第3号)を所有者に交付する。

3 前項における指定の通知及び条例第23条第2項並びに第6項に規定する解除の通知は、指定通知書(様式第4号)又は指定解除書(様式第5号)によってする。

4 町指定有形民俗文化財の指定の解除がなされたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還しなければならない。

5 町指定有形民俗文化財の指定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第6号)により教育委員会に対してその再交付を申請することができる。

(町指定有形民俗文化財に関する届け出事項)

第10条 条例第24条に規定する届け出は、修理届(様式第13号)によるものとする。ただし、この場合修理を現状変更と読み替えるものとする。

第11条 条例第25条に規定する準用事項に関する町指定有形民俗文化財の届出は、管理責任者選任届(様式第7号)、管理責任者解任届(様式第8号)、所有者変更届(様式第9号)、所有者・管理責任者氏名名称(住所)変更届(様式第10号)、滅失(き損、亡失、盗難)(様式第11号)、所在地変更届(様式第12号)によるものとする。

(無形民俗文化財の指定及び解除)

第12条 条例第22条第1項の規定により、町指定無形民俗文化財の指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。

第13条 条例第22条第1項の規定により町指定無形民俗文化財に指定したときは、指定書(様式第3号)をその保存団体に交付する。

2 前項における指定の通知及び条例第23条第1項による解除の通知は、指定通知書(様式第4号)又は指定解除書(様式第5号)によってする。

3 町指定無形民俗文化財の指定の解除がなされたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還しなければならない。

4 町指定無形民俗文化財の指定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第6号)により教育委員会に対してその再交付を申請することができる。

(史跡名勝天然記念物の指定及び解除)

第14条 条例第30条第1項の規定により、町指定史跡名勝天然記念物の指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとし、条例第4条第2項による同意書(様式第2号)を添付するものとする。

第15条 条例第30条第1項に規定する町指定史跡名勝天然記念物に指定したときは、指定書(様式第3号)を、所有者又は管理責任者に交付する。

2 前項における指定の通知及び条例第31条第1項並びに第3項に規定する解除の通知は、指定通知書(様式第4号)又は指定解除書(様式第5号)によってする。

3 町指定史跡名勝天然記念物の指定の解除がなされたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還しなければならない。

4 町指定史跡名勝天然記念物の指定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第6号)により教育委員会に対してその再交付を申請することができる。

(町指定史跡名勝天然記念物に関する届け出及び許可申請事項)

第16条 条例第32条の規定による届け出は、土地所在等の異動届(様式第21号)によってする。

2 条例第33条の準用規定により適用される届け出及び許可申請は、それぞれ、管理責任者選任届(様式第7号)、管理責任者解任届(様式第8号)、所有者変更届(様式第9号)、所有者・管理責任者氏名名称(住所)変更届(様式第10号)、所在地変更届(様式第12号)及び現状変更許可申請書(様式第14号)によるものとする。

(管理又は修理の補助)

第17条 条例第10条条例第19条条例第25条条例第26条又は条例第29条のそれぞれの規定により、町指定の文化財の管理修理及び保存のための補助を受けようとする者は、小坂町財務規則(平成24年小坂町規則第5号)第233条の規定による手続きをとるものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

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小坂町文化財保護条例施行規則

平成9年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年8月1日 教育委員会規則第7号