○小坂町文化財保護条例施行規則
平成9年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町文化財保護条例(昭和51年小坂町条例第17号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
3 町指定有形文化財の指定の解除がなされたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還しなければならない。
4 町指定有形文化財の指定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第6号)により教育委員会に対してその再交付を申請することができる。
(1) 修理の仕様書及び設計書
(2) 修理を要する経費の予算書
(3) 修理をしようとする個所の写真又は見取図
(4) 届出人が所有者以外であるときは、所有者の承諾書
4 前項による修理を完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(1) 現状変更許可申請に関する理由書
(2) 現状変更の仕様書及び設計書
(3) 現状変更しようとする個所の写真又は見取図
(4) 申請者が所有者以外であるときは、所有者の承諾書
2 条例第12条の規定により現状変更を許可された者は、現状変更に着手し又はこれを終了したときには、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
3 前項の報告には、現状変更の結果を示す写真又は図面を添付するものとする。
3 町指定無形文化財の指定の解除がなされたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還しなければならない。
4 町指定無形文化財の指定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第6号)により教育委員会に対してその再交付を申請することができる。
4 町指定有形民俗文化財の指定の解除がなされたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還しなければならない。
5 町指定有形民俗文化財の指定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第6号)により教育委員会に対してその再交付を申請することができる。
3 町指定無形民俗文化財の指定の解除がなされたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還しなければならない。
4 町指定無形民俗文化財の指定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第6号)により教育委員会に対してその再交付を申請することができる。
3 町指定史跡名勝天然記念物の指定の解除がなされたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還しなければならない。
4 町指定史跡名勝天然記念物の指定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第6号)により教育委員会に対してその再交付を申請することができる。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。