○民間放送テレビ難視聴対策事業の補助金交付に関する条例

昭和54年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、小坂町地域内において、テレビの難視聴解消に関する事業を実施した民間テレビ放送企業(秋田放送テレビ株式会社、株式会社秋田テレビ、秋田朝日放送株式会社)に対して補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

民間放送テレビ難視聴対策事業の補助金交付に関する条例

昭和54年3月31日 条例第9号

(平成12年2月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和54年3月31日 条例第9号
平成12年2月28日 条例第10号