○鹿角視聴覚教育協議会規約
昭和47年6月21日
規約第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この協議会は、鹿角市及び小坂町が地域の特性に即応した有機的な連携と合理的な経営によって、視聴覚教材を充実し、当地方の教育の振興を図り、住民の生活水準を高めるため、共同で行う施設、購入、管理、利用、研究等に関して、それを管理し、及び執行することを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、鹿角視聴覚教育協議会(以下「協議会」という。)という。
(構成)
第3条 協議会は次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)で構成する。
鹿角市 小坂町
(協議会の担当する事務)
第4条 協議会は、次に掲げることを協議し、管理し、及び執行する。
(1) 鹿角視聴覚ライブラリーの設置運営に関すること。
(2) 視聴覚教育にかかわる関係市町の事務の共同執行
(3) 視聴覚教育の振興及び研究指導に関すること。
(事務所)
第5条 この協議会の事務所は、鹿角市立花輪第一中学校におく。
第2章 組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員16名以内をもって組織する。
(会長、副会長及び監事)
第7条 協議会に会長1名、副会長2名、監事3名をおき、会長は関係市町の長が、その協議により関係市町の職員のうちから選出する。
2 副会長及び監事は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
5 監事は、会計を監査する。
6 会長、副会長及び監事の任期は、それぞれ1年とする。
7 会長、副会長及び監事は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は関係市町の長が、その協議により、市長、町長、教育長及びそれぞれの補助機関の職員の中から選任する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、重任をさまたげず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(職員)
第9条 協議会の事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び関係市町別の配分については、委員の協議により、これを定める。
2 関係市町の長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれの当該市町の職員の中から選任するものとする。
(事務処理のための組織)
第10条 会長は、協議会の協議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 会議
(招集)
第11条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員の過半数のものから会議の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(運営)
第12条 協議会の委員の過半数以上出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 議事及び会議の運営に関し、必要な事項は協議会の会議で定める。
第4章 協議会の担当する事務の管理及び執行
(協議会の名においてする事務の管理及び執行)
第13条 協議会がその担当する事務を、関係市町の名において管理し、執行する場合においては、関係市町の協議により、協議会は一の市町の当該事務に関する条例、規則、その他の規程(以下「条例、規則等」という。)を関係市町の当該事務に関する条例、規則とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行することができる。
3 第1項の条例、規則等を改廃しようとするときは、予め当該市町長は、関係市町に協議しなければならない。
4 第1項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該市町の長は、その旨を関係市町の長及び協議会の会長に通知するものとし、関係市町の長は、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、ただちにこれを公表するものとする。
第5章 財務
(経費)
第14条 協議会の事務処理及び運営に関する費用は、関係市町が負担する。
2 関係市町の負担すべき額は、協議会の協議により決定しなければならない。
3 前項の規定により、関係市町の負担すべき額は、関係市町の長が遅くとも年度開始前60日までに、その協議により決定しなければならない。
(予算)
第15条 協議会の予算は、前項の負担金及び繰越金その他の収入をもって歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費は、その歳出とする。
(予算の調整等)
第16条 協議会の会長は、毎会計年度、歳入及び歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により、予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該予算書の写しを速やかに関係市町に送付しなければならない。
(予算の補正)
第17条 関係市町の長は、協議会にかかる既定の予算に追加その他の額を加える必要がある旨、協議会から申し出があり、必要と認めたときは、その協議により補正すべき額を決定しなければならない。
(出納)
第18条 協議会の出納は、会長がこれを行う。
2 会長は、職員の中から協議会出納職員を命ずることができる。
3 協議会出納職員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務を掌する。
(決算)
第19条 会長は会計年度の終了後、2ケ月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議を経なければならない。
2 前項の規定により、決算が協議会の認定を経たときは、会長は、当該決算書の写しを速やかに関係市町の長に送付しなければならない。
(財産取得、管理及び処分又は公の施設の設置、受理及び廃止)
第20条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、会長の意見を聞き、関係市町が協議して、それぞれの取得もしくは設置もしくは廃止するものとし、財産又は公の施設の管理は、協議会がこれを行う。
2 協議会は前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、関係市町が協議して定める市(町)の当該管理に関する条例、規則等とみなして、当該管理をその定めるところにより行うものとする。
3 協議会の予算執行に伴う財産の取得及び処分、並びにこれらの管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、関係市町の定めるものを除いては、協議会の定めるところにより行うものとする。
(その他の財産に関する事項)
第21条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財産に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財産に関する手続の例による。
第6章 補則
(報告)
第22条 協議会は、毎会計年度少なくとも、1回以上、協議会が管理及び執行したことの処理の状況を関係市町に報告するものとする。
(監査)
第23条 関係市町の長が協議して定める市町の監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上、監査を行うものとする。
(費用の弁償)
第24条 会長、委員及び役職員は、その職務を行うために要する費用の弁償の額及び支給方法は、協議会の規定でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第25条 協議会が解散した場合においては、関係市町がその協議により、その事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長であったものがこれを決算する。
2 前項による決算は、事務を承継した関係市町の長において、監査委員会の監査に付し、その意見をつけて、議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第26条 協議会は、その協議を経て、その規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行、その他、協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
この規約は、知事に届出をした日から施行する。