○小坂町立総合博物館郷土館利用料徴収条例

昭和57年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、小坂町立総合博物館郷土館(以下「郷土館」という。)の利用料徴収に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「利用料」とは、次号の対価をいう。

(2) 「特別観覧料」とは、常設展に特別展又は記念展が併催されている場合に観覧する対価をいう。

(利用料の納入)

第3条 郷土館を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより利用料を納入しなければならない。

2 利用料は、別表に定める額とする。

3 前項の利用料の額は、消費税に相当する額を含んだものである。

(利用料の不還付)

第4条 納入した利用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらないで、郷土館を利用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用料の減免)

第5条 町長は、特に必要と認めるものについては、利用料を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、利用料に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第32号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表

特別観覧料の額


対象

個人

(1人につき)

団体(15人以上)

(1人につき)

特別観覧料

高等学校及びこれに準ずる学校の生徒、大学及びこれに準ずる学校の学生並びに一般

1,200円を限度として、町長の定める額

左の額の20%を割引した額

小坂町立総合博物館郷土館利用料徴収条例

昭和57年10月1日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第14号
昭和63年7月5日 条例第28号
平成元年3月31日 条例第17号
平成3年10月1日 条例第32号
平成10年3月25日 条例第20号
平成13年3月30日 条例第21号
平成20年3月10日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第13号