○小坂町立総合博物館郷土館資料規則
昭和57年10月1日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 小坂町立総合博物館郷土館設置条例(昭和56年小坂町条例第15号。以下「設置条例」という。)第7条の規定に基づき、小坂町立総合博物館郷土館(以下、小坂町立総合博物館郷土館を「郷土館」、小坂町立総合博物館郷土館長を「館長」、小坂町立総合博物館郷土館資料を「郷土館資料」という。)の収集資料及び廃棄について、必要な事項を定めるものとする。
(収集の方法)
第2条 郷土館資料の収集は、購入、寄贈、寄託、借用によっておこなう。
(意見の聴取)
第4条 郷土館資料の収集は、郷土館資料所蔵選定委員会の意見を聞いて、館長が行う。
(収集の方針)
第5条 郷土館資料の収集は、博物館法第1条、第2条及び設置条例第1条に規定する目的を達成するに必要な自然科学資料、人文科学資料として価値の高いものと認められるものについておこなう。
第2章 寄贈
(寄贈の定義)
第6条 寄贈とは、個人又は団体の所有する資料を、博物館法第1条、第2条及び設置条例第1条に規定する目的に供するため、郷土館に所有権を移転することをいう。
(寄贈手続)
第7条 郷土館に資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」及び郷土館に寄贈した資料を「寄贈資料」という。)は、郷土館資料寄贈届(様式第5号)を館長に提出するものとする。
2 館長は、資料の寄贈を受けることを決定した場合は、寄贈者に対して、郷土館資料受贈証(様式第6号)を交付するものとする。
(寄贈経費の負担)
第8条 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、事情のある場合は館長は経費の一部又は全部を負担することができる。
(寄贈資料返還の禁止)
第9条 寄贈資料は、理由のいかんにかかわらず返却しないものとする。
(寄贈に対する報償等)
第10条 館長は、資料の寄贈を受けたときは寄贈者に対して、感謝状及び予算の範囲内で報償金品を贈呈することができる。
第3章 寄託
(寄託の定義)
第11条 寄託とは、個人又は団体の所有する資料を、郷土館に保管を委任することをいう。(保管を依頼した資料を「寄託資料」という。)
(寄託の手続)
第12条 郷土館に資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、郷土館資料寄託願(様式第7号)を館長に提出し、その承諾を得なければならない。
2 館長は、寄託者からの資料の寄託を承諾したときは、寄託者に対して、郷土館資料寄託受諾証(様式第8号)を交付するものとする。
(寄託経費の負担)
第13条 寄託に要する経費は、寄託者が負担するものとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 文化財保護関係法令による国又は県の指定品(複製品も含む。)
(2) 考古資料、歴史資料、民俗資料として国内又は国際的な作品展覧会等において受賞又は、推奨された作品及び当該製作者の作品
(3) 国又は地方公共団体等の主催する展覧会において特にすぐれたものとして認められた美術作品
(4) 前各号に掲げられる以外のものであっても、将来これらに相当するか、若しくはこれらに準ずるものとして郷土館資料所蔵選定委員会が認定したもの
(寄託期間)
第15条 寄託資料の寄託期間は1年以上3年以内とする。ただし、さらに寄託を継続することを希望する場合は、寄託期間を書き換えておこなうことができる。
(寄託資料の保管)
第16条 寄託資料の保管は、郷土館資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、寄託者の承諾を得ない資料は館外貸出しをしない。
(寄託資料保管の責任)
第17条 寄託資料が事故又は災害によって損害を生じても郷土館はその責めを負わないものとする。
(所有者の変更等)
第18条 寄託資料が売買、相続等により所有者に変更があったとき、又は所有者の氏名、名称若しくは住所等に変更があったときは、その所有者(所有者変更の場合は、新所有者)は、所有権の移転その他氏名、名称等の変更を証明する書類を郷土館資料寄託受諾証に添えて、館長に提出し、郷土館資料寄託受諾証の書き換えを受けなければならない。
(受諾証の再交付)
第19条 郷土館資料寄託受諾証を亡失し、又は著しく破損したときは、寄託者は、これらを証明するに足る書類(破損の場合は、その郷土館資料寄託受諾証)を添えて、すみやかに館長から郷土館資料寄託受諾証の再交付を受けなければならない。
(寄託資料の返還)
第20条 寄託資料は、寄託期間の満了及び寄託期間内では寄託者の要求又は郷土館の都合により返還するものとする。
2 寄託資料の返還は、郷土館資料寄託承諾証と引き換えにおこなうものとする。
3 郷土館の都合により返還する場合は、寄託者と協議の上おこなうものとする。
4 寄託資料の返還に要する経費は、第3項の場合を除いては、寄託者が負担するものとする。
第4章 借用
(借用の定義)
第21条 借用とは、常設展及び特別展又は調査研究、教育普及の必要なとき、所有者(以下「所有者」という。)に依頼して、資料を借用することをいい、借用した資料を借用資料という。
(借用の手続)
第22条 館長は資料を借用したときは、所有者に対して郷土館資料借用証(様式第9号)を発行するものとする。
(借用経費の負担)
第23条 借用に要する経費は、郷土館が負担するものとする。
(借用資料の保管)
第24条 借用資料の保管は、郷土館資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、所有者の承諾を得ない資料は館外貸出しをしない。
(借用資料保管の責任)
第25条 借用資料に損害が生じたときは、郷土館はその責めを負わなければならない。ただし、郷土館の責めに帰すことができない事由によって生じた損害は、この限りでない。
(借用に対する報償等)
第26条 館長は、資料を借用したときは、所有者に対して、予算の範囲内で感謝状及び報償金品を贈呈することができる。
(所有者の変更等)
第27条 借用資料が売買、相続等により、所有者に変更があったとき、又は所有者の氏名、名称若しくは住所等に変更があったときは、その所有者(所有者変更の場合は新所有者)は、所有権の移転その他氏名、名称等の変更を証明する書類を郷土館資料借用証に添えて、館長に提出し、郷土館資料借用証の書き換えを受けなければならない。
(借用証の再交付)
第28条 郷土館資料借用証を亡失し、又は著しく破損したときは、所有者はこれらを証明するに足る書類(破損の場合は、その郷土館資料借用証)を添えて、すみやかに館長から郷土館資料借用証の再交付を受けなければならない。
(借用資料の返還)
第29条 借用資料の返還は、郷土館資料借用証と引き換えにおこなうものとする。
2 借用期間内に返還するときは、所有者と協議の上おこなうものとする。
3 借用資料の返還に要する経費は、郷土館が負担するものとする。
第5章 廃棄
(廃棄)
第30条 館長は、郷土館資料が損傷して展示の価値を失ったとき、あるいはその他の理由により展示することができなくなったときは、それを廃棄することができる。
(廃棄の手続)
第31条 館長は、郷土館資料を廃棄するときは、教育長に郷土館資料廃棄届(様式第10号)を提出して、その承認を得なければならない。
2 館長は前項の郷土館資料廃棄届を提出するにあたっては、あらかじめ郷土館資料所蔵選定委員会の意見を聞いて行うものとする。
(規則の改廃の具申)
第32条 館長は、この規則の改廃について必要があると認めたときは、郷土館協議会に諮って、教育委員会に具申することができる。
付則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成12年教委規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。