○小坂町立総合博物館郷土館研究員規則

昭和56年6月29日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 小坂町立総合博物館郷土館設置条例(昭和56年小坂町条例第15号。以下「設置条例」という。)第7条の規定に基づき、小坂町立総合博物館郷土館研究員(以下「研究員」という。)の必要な事項を定めるものとする。

(研究員)

第2条 研究員は、郷土館に関する人文科学又は自然科学に造詣が深く、その調査研究と教育普及に熱意を有する者をもって充て、その定数を10名以内とし、任期は2年とする。

(委嘱)

第3条 研究員の委嘱は、前条に掲げる者について小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(職務)

第4条 研究員は、館長の指示により、学芸員に協力して、主として次の事項について行うものとする。

(1) 郷土館資料を収集し、保管し、展示すること。

(2) 観覧者に対し、郷土館資料に関する専門的解説をすること。

(3) 郷土館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(4) 郷土館及び郷土館資料に関する案内書、解説書、目録、年報、調査研究報告書を作成すること。

(5) 郷土館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の指導、助言にあたること。

(6) 郷土館資料所蔵選定委員会を構成し、郷土館資料の購入、寄託の適否及び価格について、館長の諮問に応じること。

(職務分担)

第5条 研究員は、職務にあたるため、それぞれ次の領域を分担する。

(1) 考古

(2) 歴史

(3) 民俗

(4) 産業

(5) 自然

(6) 美術

(主任研究員及び副主任研究員)

第6条 研究員の中に主任研究員及び副主任研究員各1名を置き、研究員の互選とする。

2 主任研究員は研究員を代表し、副主任研究員は、主任研究員を補佐する。

(規則の改廃)

第7条 館長は、この規則の改廃について必要があると認めたときは、研究員の協議を経て、小坂町立総合博物館郷土館協議会に諮り、教育委員会に具申することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第5号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成12年教委規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

小坂町立総合博物館郷土館研究員規則

昭和56年6月29日 教育委員会規則第2号

(平成12年1月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月29日 教育委員会規則第2号
昭和57年6月1日 教育委員会規則第5号
平成12年1月28日 教育委員会規則第35号