○小坂町立総合博物館郷土館協議会規則

昭和56年6月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 小坂町立総合博物館郷土館設置条例(昭和56年小坂町条例第15号。以下「設置条例」という。)第7条の規定に基づき、小坂町立総合博物館郷土館協議会(以下「協議会」といい、協議会の委員を「委員」という。)の必要な事項について定めるものとする。

第2条 削除

第3条 削除

(会議)

第4条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年2回、臨時会は必要に応じて開くものとする。

2 会議は、会長が招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りでない。

4 会議は、出席委員の合議で決する。

5 協議会において必要と認めた事項については、小委員会を設けて審議することができる。

(職務)

第5条 協議会は、設置条例第5条に規定する職務として、主として次の事項について調査審議して答申し、又は、意見を述べるものとする。

(1) 郷土館予算編成資料の作成に関すること。

(2) 郷土館施設、設備、備品の整備に関すること。

(3) 郷土館職員、委員体制の整備に関すること。

(4) 事業開催に関すること。

(5) 郷土館施設の使用の可否に関すること。

(6) その他郷土館並びに旧工藤家「中小路の館」の運営について必要な事項に関すること。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。

(規則の改廃)

第7条 館長は、この規則の改廃について必要があると認めたときは、協議会に諮り、小坂町教育委員会に具申することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

小坂町立総合博物館郷土館協議会規則

昭和56年6月29日 教育委員会規則第1号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月29日 教育委員会規則第1号
平成12年1月28日 教育委員会規則第34号
平成12年2月29日 教育委員会規則第44号
平成24年3月14日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号
令和3年2月24日 教育委員会規則第11号