○小坂町立総合博物館郷土館利用規則

昭和57年10月1日

教委規則第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町立総合博物館郷土館設置条例(昭和56年小坂町条例第15号)第7条の規定に基づき、小坂町立総合博物館郷土館(以下「郷土館」といい、その長を「館長」という。)の利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

(利用の種類)

第2条 郷土館の利用は、次のとおりとする。

(1) 観覧とは、郷土館に常時展示(以下「常設展」という。)している資料を観覧することをいう。

(2) 特別観覧とは、常設展のほかに、テーマを設けて一定期間にわたり特別に展示(以下「特別展」という。)している資料を、あわせ観覧することをいう。

(3) 特別利用とは、常設展の資料及び郷土館が収蔵している資料(以下「郷土館資料」という。)を熟覧、模写、模造、撮影など、特別に利用することをいう。

(4) 館外利用とは、郷土館資料を郷土館外に持出して利用することをいう。

第2章 観覧及び特別観覧

(観覧の手続)

第3条 観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は受付で所定の観覧料を納め、観覧券の交付を受けるものとする。

(観覧者の遵守事項)

第4条 観覧者は、次の各号に掲げる事項及び郷土館内に掲示する事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、備品、展示資料を破損しないこと、及びこれらの恐れのある行為をしないこと。

(2) 指定された場所以外で、飲食、喫煙をしないこと。

(3) 静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(4) 無断で展示資料の模写、模造、撮影をしないこと。

(観覧者の禁止行為)

第5条 観覧者は、次の行為をしてはならない。

(1) 物品販売及びこれに類する商行為

(2) 寄付の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示、若しくは配付、又は看板、書札類の設置

(観覧の制限)

第6条 観覧者が、次に掲げる事項の一に該当する場合は、館長は観覧を断わることができる。

(1) 伝染病患者と認められる者

(2) めいてい者、この他観覧者に著しく不快感を与えるおそれがあると認められる者

(3) 館内の風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのあると認められる者

(4) 保護者又は適当な引率者の同伴がない幼児

(5) 施設、設備、備品、展示資料に損傷を与えるおそれのあると認められる者

(6) 刃物、その他危険物を携帯する者及び動物(盲導犬等身体に障害を持つ者を補助する目的をもって帯同する動物を除く。)を伴う者

第3章 特別利用

(特別利用の手続)

第7条 特別利用をしようとする者(以下「特別利用者」という。)は、「特別利用願」(様式第1号)を館長に提出してその許可を受け、所定の特別利用料を納入しなければならない。

2 館長は、特別利用を許可したときは、「特別利用許可書」(様式第2号)を交付するものとする。

(特別利用者の遵守事項)

第8条 特別利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用した資料を滅失、損傷しないこと。

(2) 特別利用の権利を他人に譲渡しないこと。

(3) 他人をして、特別利用にたずさわらせないこと。

(4) 特別利用を終ったら原状に復して、館長の点検を受けること。

(5) 利用した資料を滅失又は損傷したときは、これを弁償すること。

(特別利用許可の取り消し)

第9条 特別利用者が偽りの申請をして許可を受けたと認められたときは、館長は特別利用の許可を取り消すことができる。

2 特別利用を取り消されたことによって生じる特別利用者の損失は、館長は弁償の責めを負わないものとする。

第4章 館外利用

(館外利用の範囲)

第10条 郷土館資料の貸出しは行わない。ただし、館長が公益上、必要と認めたときは、この限りでない。

(館外利用者の範囲)

第11条 郷土館資料の館外利用は、次の団体に限って許可することができる。

(1) 国立の博物館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館、及び同法第29条の規定により文部大臣の指定した博物館に相当する施設

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館

(4) 国立の図書館

(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(7) その他、館長が適当と認めるもの

(館外利用の手続)

第12条 郷土館資料を館外利用しようとする者(以下「館外利用者」という。)は、館長に「郷土館資料館外利用願」(様式第3号)を提出して、その許可を得なければならない。

2 館長は、館外利用者に館外利用を許可したときは、「郷土館資料館外利用許可書」(様式第4号)を交付するものとする。

(館外利用の郷土館資料の制限)

第13条 館長は、次の各号に掲げる郷土館資料の館外利用はしないものとする。

(1) 館外利用をすることにより、損傷の生ずるおそれのあるもの

(2) 保存上、支障があると認められるもの

(3) 寄託者の承諾を得ていないもの

(4) 郷土館の業務に支障をきたすもの

(5) その他、館長が館外利用を適当でないと認めたもの

(館外利用の目的の範囲)

第14条 館長が館外利用を許可することのできる目的の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 館外利用者が、展示又は調査研究の用に供するとき。

(2) その他、館長が特に必要と認めたとき。

(館外利用の条件)

第15条 館外利用を許可する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 借受け及び返納に要する経費は、館外利用者の負担とすること。

(2) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(3) 許可を受けた利用場所以外での場所で利用しないこと。

(4) 館外利用の目的のために行なう写真撮影及び出版掲載などについては、第3章の規定する所定の手続きをすること。

(5) その他、館長が必要と認めたとき。

(館外利用期間)

第16条 郷土館資料の館外利用期間は30日以内とする。

2 ただし、館長がとくに支障がないと認めたときは、前項に定める期間を超えて館外利用の許可を与えることができる。

(館外利用の郷土館資料の返納)

第17条 館外利用者は、館外利用をした郷土館資料を館長が指定する場所に返納し、館長が指定する者に、館外利用した郷土館資料に異状のないことの確認を受けるものとする。

(館外利用者の責務)

第18条 館外利用者が、館外利用をした郷土館資料を滅失又はき損した場合には、弁償の責めを負うものとする。

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成12年教委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小坂町立総合博物館郷土館利用規則

昭和57年10月1日 教育委員会規則第9号

(平成12年1月28日施行)