○小坂町立総合博物館郷土館管理規則
昭和57年10月1日
教委規則第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町立総合博物館郷土館設置条例(昭和56年小坂町条例第15号)第7条の規定に基づき、小坂町立総合博物館郷土館(以下「郷土館」といい、その長を「館長」という。)の管理に必要な事項について定めるものとする。
(管理事項)
第2条 この規則に定める郷土館の管理に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 開休館日、及び開館時間に関する事項
(2) 職員及び組織に関する事項
(3) 館長の職務及び専決に関する事項
(4) 経営、管理計画に関する事項
(5) 公印及び表簿に関する事項
第2章 開休館日及び開館時間
(開館日)
第3条 郷土館は第4条に規定する休館日を除き開館するものとする。
2 開館日数は、1年を通じて150日をしたまわらないものとする。
(休館日)
第4条 郷土館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 冬季休館日(12月20日から翌年3月10日まで)
2 前項の規定にかかわらず、小坂町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 非常変災、その他急迫の事情があるとき。
(2) 資料展示替及び資料整理のとき。
(3) その他管理運営上、特別の必要があるとき。
(開館時間)
第6条 郷土館の開館時間及び入館時間は次の表のとおりとする。
開館時間 | 入館時間 |
午前9時から午後5時まで | 午後4時半まで |
2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず教育長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日の変更等の掲示)
第7条 館長は休館日を変更し、又は臨時休館をし、あるいは開館時間を変更しようとするときは、そのつど、郷土館にその旨を掲示するなど、周知を図らなければならない。
第3章 職員及び組織
(職員及び職務)
第8条 郷土館に、館長、学芸員及び事務職員を置く。
2 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を監督して、郷土館の任務の達成に努める。
3 学芸員は、館長の命を受け、郷土館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業等博物館法(昭和26年法律第285号)第3条に規定する事業をつかさどる。
4 事務職員は、館長の命を受け、郷土館の事務を処理する。
(所掌事務)
第9条 職員の所掌事務はおおむね次のとおりとする。
(1) 庶務に関すること。
ア 職員の人事、服務及び給与に関すること。
イ 職員の福利厚生に関すること。
ウ 郷土館資料の購入、寄贈、寄託、借用に関すること。
エ 郷土館内の取り締まりに関すること。
オ 郷土館の広報に関すること。
カ 利用料の徴収、減免に関すること。
キ 小坂町立総合博物館郷土館協議会(以下「協議会」という。)に関すること。
ク 調査統計に関すること。
ケ 事務分掌及び諸規則の立案改廃に関すること。
コ 公印の保管に関すること。
サ 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
シ 予算及び決算等会計に関すること。
ス 施設設備及び備品の保管に関すること。
(2) 学芸に関すること。
ア 郷土館資料の収集、保管及び展示に関すること。
イ 郷土館資料の調査研究に関すること。
ウ 郷土館資料の案内書、開設書、目録、図録、年報、調査研究報告書等の作成に関すること。
エ 郷土館資料の利用に関する説明、助言等に関すること。
オ 展覧会、講演会、映写会、講座、研究会等教育普及事業の企画及び実施に関すること。
カ 購入、寄贈、寄託、借用等郷土館資料の選定に関すること。
キ 他の博物館との連絡、協力、刊行物及び情報の交換、作品その他の資料の相互貸借に関すること。
(館長の専決)
第10条 館長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、予算を伴うものについては予算範囲内とする。
(1) 寄贈による資料を受納すること。
(2) 展示のための資料を借用(借用額が1万円を超える物品を除く。)すること。
(3) 所管物品の貸与を許可すること。
(4) 所管事項についての証明書を交付すること。
(専決の報告と制限)
第11条 館長は、必要があると認めるときは、専決した事項について教育長に報告するものとする。
2 館長は、専決事項であっても必要があると認められるものについては、教育長の決裁を受けるものとする。
(館長の代行)
第12条 館長に事故のあるときは、あらかじめ館長の指定する職員がその職務を代行する。
2 前項の規定にかかわらず、事業の内容が重要又は異例であると認められるときは、代行することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたときは、この限りでない。
3 館長の職務を代行した職員は、その代行した事項について、すみやかに館長に報告しなければならない。
(細則の制定)
第13条 館長は、この規則に定めるほか必要あるときは、郷土館の事業の実施又は館内の秩序維持に関し、館内規程又は要項で定めることができる。
第5章 経営 管理及び警備、防災
(経営計画)
第14条 郷土館の適正かつ効果的な経営を図るため、館長は毎年度、経営計画を作成しなければならない。
2 前項の経営計画には、おおよそ、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 経営の重点
(2) 事業計画の大要
(3) 予算の執行計画
(4) 館務の分掌
(5) 資料の収集計画
(6) 施設及び設備の整備計画
(7) その他、館長が必要と認める事項
(施設の管理と警備)
第15条 館長は、郷土館の施設、設備(備品を含む。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 館長は、郷土館の施設設備を警備し、事故のないように努めなければならない。
(管理の分掌と責任者)
第16条 館長は、前条の施設設備の管理を所属職員に分掌させ、その取扱責任者を定めなければならない。
(正規の勤務時間以外の管理)
第17条 郷土館職員の勤務を要しない日、休日及び正規の勤務時間以外の時間の郷土館の管理は、職員以外の者に委託することができる。
(警備、防災計画)
第18条 館長は年度のはじめに郷土館の警備及び防災計画を作成し、教育長に報告しなければならない。
(非常措置)
第19条 職員は、郷土館又はその附近に火災その他非常変災の発生したときは、すみやかに出勤し、館長の指示に従い、臨機の処置を講じなければならない。
(環境の維持)
第20条 郷土館においては、換気、採光、照明又は湿度の管理を適切に行い、静穏及び清潔を保つ等、郷土館にふさわしい環境の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。
(郷土館報告)
第21条 館長は、毎月定例に郷土館報告を教育長に提出するものとする。
(1) 毎月の職員の勤務状況
(2) 毎月の事務処理の状況
(3) 毎月の郷土館の開休館状況と、利用状況
3 館長は、次の各号に掲げる場合は遅滞なく教育長に報告しなければならない。
(1) 館内規程、要項を制定し、又は改廃したとき。
(2) 経営計画を定めたとき、又はその重要な変更をしたとき。
(3) 火災その他の非常変災があったとき。
(4) その他、小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める事項のあったとき。
第6章 公印及び表簿
(事務処理)
第22条 郷土館の事務は、文書をもって処理するものとする。
(公印)
第23条 郷土館の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、教育委員会が別に定める。
(表簿)
第24条 郷土館は、次の各号に掲げる表簿を備えておかなければならない。
(1) 郷土館に関係のある法令綴
(2) 郷土館日誌
(3) 往復文書処理簿
(4) 職員の名簿
(5) 出勤簿
(6) 有給休暇承認願簿
(7) 予算支出伺簿
(8) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認める表簿
2 前項各号に掲げる表簿は、別に定めがあるもののほか、5年間これを保存しなければならない。
(規則の改廃の具申)
第25条 館長は、この規則の改廃について必要があると認めた場合は、協議会に諮って教育委員会に具申することができる。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。