○小坂町立小坂図書館資料除籍要綱
平成11年2月25日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、小坂町立小坂図書館の所蔵する図書資料及び視聴覚資料(以下「資料」という。)の除籍について、必要な事項を定めるものとする。
(除籍の定義)
第2条 この要綱における除籍とは、資料の廃棄をいう。
(除籍の対象)
第3条 除籍の対象となる資料及びその基準は次のとおりとする。
(1) 亡失・不明資料
ア 3年以上所在不明なもの
イ 災害やその他の事故により回収不可能なもの
ウ 利用者が紛失した資料で現品での弁償が不可能なもの
(2) 汚損・破損資料
ア 汚損・破損資料で修理・製本ができないもの又は製本する価値がないもの
(3) その他
ア 時間の経過により内容が古くなったり、利用価値又は資料価値が無くなったもの
(除籍の手続き)
第4条 除籍対象資料は、司書において除籍の処理案(様式1による除籍資料リストを添付)を作成し、館長が確認のうえ教育長の決裁を受けて除籍する。
(除籍の実施)
第5条 除籍は、施設及び蔵書の状況等を勘案しながら必要に応じて随時行う。
(要綱の改廃)
第6条 この要綱の改廃について必要があると認めたときは、図書館協議会に諮って教育委員会に具申することができる。
付則
1 この要綱は、平成11年3月1日から施行する。
2 この要綱の施行により、従前の「図書館資料廃棄要項」は、廃止する。