○小坂町立小坂図書館資料除籍要綱

平成11年2月25日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、小坂町立小坂図書館の所蔵する図書資料及び視聴覚資料(以下「資料」という。)の除籍について、必要な事項を定めるものとする。

(除籍の定義)

第2条 この要綱における除籍とは、資料の廃棄をいう。

(除籍の対象)

第3条 除籍の対象となる資料及びその基準は次のとおりとする。

(1) 亡失・不明資料

 3年以上所在不明なもの

 災害やその他の事故により回収不可能なもの

 利用者が紛失した資料で現品での弁償が不可能なもの

(2) 汚損・破損資料

 汚損・破損資料で修理・製本ができないもの又は製本する価値がないもの

(3) その他

 時間の経過により内容が古くなったり、利用価値又は資料価値が無くなったもの

(除籍の手続き)

第4条 除籍対象資料は、司書において除籍の処理案(様式1による除籍資料リストを添付)を作成し、館長が確認のうえ教育長の決裁を受けて除籍する。

(除籍の実施)

第5条 除籍は、施設及び蔵書の状況等を勘案しながら必要に応じて随時行う。

(要綱の改廃)

第6条 この要綱の改廃について必要があると認めたときは、図書館協議会に諮って教育委員会に具申することができる。

1 この要綱は、平成11年3月1日から施行する。

2 この要綱の施行により、従前の「図書館資料廃棄要項」は、廃止する。

小坂町立小坂図書館資料除籍要綱

平成11年2月25日 教育委員会要綱第1号

(平成11年2月25日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年2月25日 教育委員会要綱第1号