○小坂町立小坂図書館資料利用規程

平成7年8月21日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、小坂町立小坂図書館管理規則(昭和50年小坂町教育委員会規則第5号)第10条の規定に基づき、小坂町立小坂図書館資料(以下「図書館資料」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの対象者)

第2条 図書館資料の貸出しを受けることができる個人及び団体は、次のとおりとする。

(1) 小坂町内に居住する者

(2) 小坂町内に通勤し、又は通学する者

(3) 小坂町内の法人その他の団体(以下「団体」という。)で館長が認めた者

(4) 前各号に掲げる者のほか、館長が適当と認めた個人又は団体

(貸出しの登録手続き等)

第3条 図書館資料の貸出しを受けようとする個人及び団体は、小坂町立小坂図書館利用者カード交付申込書(個人)(団体)(様式第1号の1様式第1号の2。以下「カード申込書」という。)に記入し、住所、氏名等を確認できる書類等を提示の上、小坂町立小坂図書館利用者カード(様式第2号。以下「利用者カード」という。)の交付を受け、利用の都度提出しなければならない。

2 前項の書類等は、次に掲げるものを提示することにより確認する。

(1) マイナンバーカード又は通知ガード

(2) 運転免許証

(3) 健康保険証

(4) パスポート

(5) 学生証(生徒手帳を含む。)

(6) 社員証

(7) その他館長が適当と認めるもの

3 利用者カードの交付枚数は、個人及び団体につき1枚とする。

4 利用者カードの有効期限は、3年とする。ただし、小学生は6年以内とする。

5 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 利用者カードを紛失したとき又は登録内容に変更が生じたときは、速やかにカード申込書により館長に届け出なければならない。

7 利用者カードが不要となったときは、直ちに館長に返却するものとする。

(図書館資料の利用)

第4条 図書館資料の利用は、次の3種類とする。

(1) 館内利用(図書館資料を館内の所定の場所で閲覧及び視聴する場合)

(2) 館外利用(図書館資料を図書館外に貸出しして利用する場合)

(3) レファレンス利用(図書館資料に関しての情報を獲得するために相談する場合)

(館外利用の手続)

第5条 図書館資料を館外で利用する場合は、利用者カードを添えて図書館職員(以下「職員」という。)に申し出るものとする。

2 利用しようとする図書館資料が公開書架ない場合は、職員に申し出て借り受け利用することができる。

(貸出期間及び冊数)

第6条 貸出期間は、貸出しを受けた日から個人は14日以内、団体は30日以内とする。

2 貸出冊数は、未返却の図書館資料の数を含め個人10冊以内、団体は50冊以内とする。

3 館長が特に必要と認めるときは、期間及び冊数を別に定めることができる。

(貸出しの制限)

第7条 次に掲げる図書館資料は、貸出をしないものとする。ただし、特別の事由により館長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 郷土資料及び行政資料

(2) 委託資料類

(3) 参考図書(辞書、辞典、図鑑、図譜類)

(4) 新聞(縮刷版を含む。)

(5) 絶版本及び高価本等の貴重図書類

(6) その他館長が特に必要と認めた図書館資料

(レファレンス利用)

第8条 レファレンス利用する者は、職員に相談するものとする。

(利用者の権利と心得)

第9条 図書館資料の利用者は、次の権利を有する。

(1) 図書館資料に関して、職員に相談すること。

(2) 図書目録カード又は公開書架によって、利用図書館資料の検索をすること。

(3) 図書館資料の購入についてリクエストすること。

2 図書館資料の利用者は、次の事項に努めなければならない。

(1) 図書館資料の取扱いは丁重にし、汚損、紛失を避けること。

(2) 館内利用をする場合は、静粛を旨とし、他人に迷惑になる行為をつつしむこと。

(弁償)

第10条 図書館資料を利用して、それを汚損し又は亡失した場合は利用者は館長の指示する現品又は相当の代金で弁償しなければならない。ただし、館長が事情やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規程第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年教委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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小坂町立小坂図書館資料利用規程

平成7年8月21日 教育委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)