○小坂町立小坂図書館管理規則

昭和50年8月1日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町立小坂図書館設置条例(昭和50年小坂町条例第18号)第6条の規定により、小坂町立小坂図書館(以下「図書館」という。)の管理運営、職員及び利用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 図書館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館資料の収集、分類等整理に関すること。

(2) 図書館資料の保存に関すること。

(3) 図書館資料の閲覧、貸出、移動図書館等奉仕に関すること。

(4) その他図書館の経営に関すること。

(職員の職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、図書館の管理運営に努める。

2 職員は、館長の命を受け、図書館の事務を処理する。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時より午後5時までとする。

2 館長は必要と認めた場合は、小坂町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、臨時に開館することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 図書整理期間(毎年10月1日から10月7日まで)

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認める日

(事務分担)

第6条 この規則における所属職員の事務分担は、館長が、事務局長の決裁を経て命ずるものとする。

2 前項の規定による事務分担を命じたとき又はこれに異動を生じたときは、館長は、事務分担表又は事務分担異動表を作成し、事務局長を経て教育長に報告しなければならない。

(事業計画及び実施状況等の提出)

第7条 館長は、当該年度に実施すべき事業計画及び前年度における事業の実施状況を4月末日までに教育長に提出しなければならない。

2 館長は、毎月定例に当該月の主な事業予定、前月分の実施概要及び図書館の利用状況を教育長に報告しなければならない。

(施設管理)

第8条 館長は、図書館の施設、設備、備品の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 館長は、図書館の施設、設備、備品の一部又は全部が損傷し、又は滅失した場合は、速やかに教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(警備、防災の計画)

第9条 館長は、毎年度始めに図書館の警備及び防災の計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

(利用手続)

第10条 図書館資料及び図書館施設を利用しようとするときは、別に定める手続を経なければならない。

(弁償)

第11条 図書館資料及び図書館施設を利用して、それを汚損又は亡失した場合は、利用者は別に定める弁償の責を負わなければならない。ただし、館長が事情やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(図書資料の寄贈)

第12条 図書館に図書資料を寄贈しようとする者は、館長の承認を得るとともに、その指示に従わなければならない。

(利用の禁止等)

第13条 この規則及びこの規則に基づく規程に従わない者、又は不都合な行為があると認められる者に対しては、館長は図書館資料又は、図書館施設の利用を拒むことができる。

(館長の専決)

第14条 館長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、予算を伴うものについては予算の範囲内とする。

(1) 寄贈による図書資料を受納すること。

(2) 所管物品の貸与を許可すること。

(3) 所管事項についての証明書を交付すること。

(専決の報告と制限)

第15条 館長は、必要があると認めるときは、専決した事項について教育長に報告するものとする。

2 館長は、専決事項であっても必要があると認められるものについては、教育長の決裁を受けるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

小坂町立小坂図書館管理規則

昭和50年8月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年8月1日 教育委員会規則第5号
昭和59年4月28日 教育委員会規則第1号
昭和63年10月15日 教育委員会規則第19号
平成12年1月28日 教育委員会規則第30号
平成13年2月7日 教育委員会規則第9号
平成13年3月30日 教育委員会規則第15号
平成16年3月26日 教育委員会規則第7号
令和3年2月24日 教育委員会規則第7号