○小坂町立小坂図書館協議会規則

昭和50年4月17日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町立小坂図書館設置条例(昭和50年小坂町条例第18号)第6条の規定に基づき、小坂町立小坂図書館協議会(以下「協議会」という。)の必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(会議)

第3条 協議会の会議は、定例会を年2回とし、臨時会を必要に応じて開催することができる。

2 会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りでない。

4 会議は、出席委員の合議で決する。

(会長)

第4条 協議会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は会議を主宰し、副会長は会長を補佐する。

(規則の改廃の具申)

第5条 図書館長は、この規則の改廃について必要あると認めた場合は、協議会に諮って教育委員会に建議することができる。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

小坂町立小坂図書館協議会規則

昭和50年4月17日 教育委員会規則第1号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年4月17日 教育委員会規則第1号
平成7年8月21日 教育委員会規則第6号
平成12年1月28日 教育委員会規則第29号
平成24年3月14日 教育委員会規則第2号
平成25年2月8日 教育委員会規則第3号
令和3年2月24日 教育委員会規則第6号