○小坂町営運動場使用料徴収条例施行規則
昭和63年7月5日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町営運動場使用料徴収条例(昭和63年小坂町条例第22号)第6条の規定に基づき、小坂町営運動場使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の前納)
第2条 使用料は、運動場を使用する日前3日までに前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は後納させることができる。
減免の事由 | 減免の率 |
小坂町が主催、共催又は主管して行う行事 | 100分の100 |
教育委員会が主催、共催又は主管して行う行事 | 100分の100 |
小坂町の小、中、高校生がクラブ活動及び部活動のために使用するとき | 100分の100 |
教育委員会が認定している小坂町社会教育関係団体が使用するとき | 100分の50 |
その他、必要と認めるとき | 100分の50 100分の100 |
2 早朝(午前5時から午前8時まで)にアマチュアスポーツに使用する場合は、平日の2分の1に相当する額に減額することができる。
(使用料減免の手続)
第4条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を得なければならない。
2 町長は、使用料減免を許可した場合には、使用者に使用料減免承認証(第2号様式)を交付するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。