○小坂町営運動場使用料徴収条例

昭和63年3月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、小坂町営運動場(以下「運動場」という。)を使用する者から、この条例に定めるところにより、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 運動場の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料の額は、消費税に相当する額を含んだものである。

(使用料の前納)

第3条 運動場を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

(使用料の不還付)

第4条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらないで使用できなくなったとき。

(2) 使用前2日までに使用の取り消し、又は変更を申し出たとき。

(使用料の減免)

第5条 町長は特に必要と認めるものについては、使用料を減免することができる。

(利用料金の収受)

第6条 運動場の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は運動場を使用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。この場合において、第3条から第5条までの規定は適用しない。

(利用料金の承認)

第7条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表の規定を基準として定められていること。

(2) 業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し不当な差別的取り扱いをするものでないこと。

3 町長は、当該承認をしたときは、当該承認した利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を運動場において公衆の見やすいように掲示しなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第9条 指定管理者がすでに収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責めに帰することができない理由により、運動場を使用することができなくなった場合、その他特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、使用料徴収に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第33号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

(1) 野球場使用料

区分

団体及び個人が使用するとき

1時間

1日

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合



平日

一般

700

5,600

高校生

400

3,200

土・日及び祝日

一般

900

7,200

高校生

500

4,000

その他の催物に使用する場合

平日

2,400

19,200

土・日及び祝日

3,600

28,800

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

平日

一般

1,400

11,200

高校生

800

6,400

土・日及び祝日

一般

1,800

14,400

高校生

1,000

8,000

その他の催物に使用する場合

平日

4,800

38,400

土・日及び祝日

7,200

57,600

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。

2 「1日」の欄に定める使用料の額は、午前から午後にわたり、引き続き8時間を超えて使用する場合の使用料とする。

(2) 野球場付属施設設備使用料

種別

使用料

備考

1時間

1日

管理棟

110

1,100

1 大会を行う場合以外の使用については、原則として使用を禁止する。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りではない。

2 この表において「1日」とは、別表の備考2の例による。

カウントシグナル

110

1,100

放送設備

110

1,100

別表2

テニスコート使用料

区分

団体及び個人が使用するとき1面につき

1時間につき

1日




回数券(11回分)



平日

一般

230

2,300

1,840

高校生

110

1,100

880

土・日及び祝日

一般

350

3,500

2,800

高校生

160

1,600

1,320

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。

2 「1日」の欄に定める使用料の額は、午前から午後にわたり、引き続き8時間を超えて使用する場合の使用料とする。

別表3

みんなの運動公園使用料

区分

1日券

シーズン券


高校生以上(中学生以下は無料)

400

7,000

回数券(6回分) 2,000

用具レンタル

クラブ・ボールセット(単体レンタルも含む)

100

備考

パークゴルフ以外のスポーツで利用する場合は、無料とする。

別表4

向陽体育館使用料

区分

団体及び個人が使用するとき

1時間

1日

入場料を徴収しない場合



スポーツ関係に使用する場合

一般

420

3,360

高校生

210

1,680

その他の催物に使用する場合

一般

710

5,680

入場料を徴収する場合

スポーツ関係に使用する場合

一般

840

6,720

高校生

420

3,360

その他の催物に使用する場合

一般

1,790

14,320

照明使用料

100

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。

2 体育館の2分の1以下を使用する場合は、半額とする。

3 「1日」の欄に定める使用料の額は、午前から午後にわたり、引き続き8時間を超えて使用する場合の使用料とする。

4 営利営業に使用する場合は、使用料の5倍の額とする。

小坂町営運動場使用料徴収条例

昭和63年3月19日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月19日 条例第22号
昭和63年7月5日 条例第27号
平成2年3月19日 条例第7号
平成3年10月1日 条例第33号
平成7年3月28日 条例第24号
平成10年3月25日 条例第19号
平成15年3月26日 条例第14号
平成16年3月10日 条例第19号
平成24年12月18日 条例第35号
平成25年3月14日 条例第22号
平成26年3月20日 条例第20号
平成31年4月1日 条例第12号
令和2年2月17日 条例第17号
令和5年3月8日 条例第18号