○小坂町コミュニティーセンター管理規則
平成10年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町コミュニティーセンター設置条例(平成10年小坂町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、小坂町コミュニティーセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けてセンターの事務を処理する。
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、役場支所の業務時間をのぞき、一般の利用は、午前9時から午後9時までとする。ただし、所長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の使用時間は、その準備、現状回復及び清掃に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めたときは、開館又は閉館することができる。
(職員の立ち入り)
第5条 センターの管理上必要と認めるときは、使用中の施設に職員を立ち入らせることができる。
(使用許可手続き)
第6条 センターを使用しようとする者は、別に定める申請書により、使用日前3日までに所長の許可を受けなければならない。ただし、所長がセンターの管理上支障ないと認めるときはこの限りではない。
2 使用許可を受けた者は、その内容に変更が生じた場合には、速やかに所長に申し出、その承認を得なければならない。
(1) 暴力団が介在していると認めるとき。
(2) 個人又は民間団体が行う宗教的行事
(遵守義務)
第8条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設、又は設備以外のものは使用しないこと。
(2) 許可なく印刷物、又はポスター類を貼り付けしないこと。
(3) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(5) 許可を得ないで物品を販売しないこと。
(6) 許可に当たって付された条件に従って使用すること。
(7) 前各号に定めるものの他、センター職員の指示に従うこと。
(使用後の引渡し)
第9条 センターを使用した者は、その使用が終わった後は現状に復し、器具を整理し清掃して、使用状況報告書を作成し職員の確認を得て引き渡さなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。