○小坂町コミュニティーセンター設置条例

平成10年3月25日

条例第18号

(設置及び目的)

第1条 町民の福祉の増進及び生涯学習の推進に関する諸活動を総合的に図るため、小坂町コミュニティーセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小坂町七滝コミュニティーセンター

(2) 位置 小坂町荒谷字沢ノ口16番地1

(職員)

第3条 コミュニティーセンター(以下「センター」という。)に、所長その他の職員を置く。ただし、他の職員との兼務を妨げない。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、所長の使用許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 所長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) 前各号のほか、所長が使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 所長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用の許可を取消し又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の事由によりセンターを使用させることができなくなったとき。

(使用料)

第7条 センターの使用にあたっては、使用料を徴収することができる。

2 使用料の徴収については、別の条例で定める。

(損害賠償義務)

第8条 センターを使用する者は、施設若しくはその付帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、所長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

小坂町コミュニティーセンター設置条例

平成10年3月25日 条例第18号

(平成10年3月25日施行)