○小坂町交流センター管理規則
平成元年10月31日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町交流センター設置条例(平成元年小坂町条例第32号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小坂町交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 所長は、小坂町教育委員会(以下「管理者」という。)の命を受けて交流センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けて交流センターの事務を処理する。
(使用時間)
第3条 交流センターの使用時間は、体育施設は午前9時から午後9時30分までとし、集会施設は午前9時から午後9時までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の使用時間は、その準備、原状回復及び清掃に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第4条 交流センターの休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、開館又は閉館することができる。
(職員の立ち入り)
第5条 交流センターの管理上必要と認めるときは、使用中の施設に職員を立ち入らせることができる。
(使用許可手続き)
第6条 交流センターを使用しようとする者は、別に定める申請書により、使用日前3日までに所長の許可を受けなければならない。ただし、所長が交流センターの管理上支障ないと認めるときはこの限りでない。
2 使用許可を受けた者は、その内容に変更が生じた場合には、速やかに所長に申し出、その承認を得なければならない。
(1) 暴力団が介在していると認めるとき。
(2) 個人又は民間団体が行う宗教的儀式及び行事。ただし、体育施設における葬儀に関して、所長が認める場合はこの限りではない。
(行為の禁止)
第8条 交流センターを使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設及び設備を毀損し、又は汚損すること。
(2) 許可なくはり紙、又は広告を掲示すること。
(3) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(4) 許可を得ないで物品を販売すること。
(5) 許可を得ないで所定の場所に備え付けた物品を移動すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従わず、又は秩序を乱す行為をすること。
(使用後の引渡)
第9条 交流センターを使用した者は、その使用が終わった後は原状に復し、器具を整理し、清掃して係員の確認を得て引き渡さなければならない。
附則
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。