○小坂町交流センター管理規則

平成元年10月31日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町交流センター設置条例(平成元年小坂町条例第32号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小坂町交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 所長は、小坂町教育委員会(以下「管理者」という。)の命を受けて交流センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受けて交流センターの事務を処理する。

(使用時間)

第3条 交流センターの使用時間は、体育施設は午前9時から午後9時30分までとし、集会施設は午前9時から午後9時までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 前項の使用時間は、その準備、原状回復及び清掃に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第4条 交流センターの休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、開館又は閉館することができる。

(職員の立ち入り)

第5条 交流センターの管理上必要と認めるときは、使用中の施設に職員を立ち入らせることができる。

(使用許可手続き)

第6条 交流センターを使用しようとする者は、別に定める申請書により、使用日前3日までに所長の許可を受けなければならない。ただし、所長が交流センターの管理上支障ないと認めるときはこの限りでない。

2 使用許可を受けた者は、その内容に変更が生じた場合には、速やかに所長に申し出、その承認を得なければならない。

(使用の不許可)

第7条 条例第6条に定めるもののほか、次の各号の一に該当する場合は、所長は使用の許可をしてはならない。

(1) 暴力団が介在していると認めるとき。

(2) 個人又は民間団体が行う宗教的儀式及び行事。ただし、体育施設における葬儀に関して、所長が認める場合はこの限りではない。

(行為の禁止)

第8条 交流センターを使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び設備を毀損し、又は汚損すること。

(2) 許可なくはり紙、又は広告を掲示すること。

(3) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 許可を得ないで物品を販売すること。

(5) 許可を得ないで所定の場所に備え付けた物品を移動すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従わず、又は秩序を乱す行為をすること。

(使用後の引渡)

第9条 交流センターを使用した者は、その使用が終わった後は原状に復し、器具を整理し、清掃して係員の確認を得て引き渡さなければならない。

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成15年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

画像

小坂町交流センター管理規則

平成元年10月31日 教育委員会規則第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年10月31日 教育委員会規則第4号
平成15年10月17日 教育委員会規則第12号
平成16年2月20日 教育委員会規則第1号