○小坂町交流センター使用料徴収条例
平成元年10月31日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び小坂町交流センター設置条例(平成元年小坂町条例第32号)第8条第2項の規定に基づき、小坂町交流センター(以下「交流センター」という。)の使用料の徴収に関する事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第2条 交流センターを使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは納期を遅らせることができる。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 前項の使用料の額は、消費税に相当する額を含んだものである。
(使用料の不還付)
第3条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 自己の責任によらないで使用することができなくなったとき。
(2) 使用2日前までに使用の取り消し又は変更を申し出たとき。
(使用料の減免)
第4条 町長は、特に必要と認めるものについては、第2条第2項の使用料の全部又は一部を減免することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成3年条例第35号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表1
体育施設
区分 | アリーナ | その他 | |||||
団体利用 | 1時間当たり | 営利営業以外に使用するとき | 円 | 円 | |||
スポーツ関係に使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | 420 | 170 | ||||
入場料を徴収するとき | 840 | 350 | |||||
スポーツ関係以外に使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | 710 | 290 | ||||
入場料を徴収するとき | 1,790 | 350 | |||||
営利営業に使用するとき | 4,180 | 600 | |||||
個人利用 | 1人2時間当たり | 高校生以上 | 120 | 60 | |||
回数券 (11回分) | 高校生以上 | 1,200 | 600 | ||||
照明使用料 | 100 | ― | |||||
備考 1 その他とは、ステージ、トレーニングルーム、ホール(卓球場)をいう。 2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。 3 アリーナの2分の1以下を使用する場合は半額とする。 4 個人利用は、各競技コート、競技台等を使用する場合に適用する。 |
別表2
集会施設
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 冷暖房使用料 | 照明使用料 | |
多目的ホール | 円 | 円 | 円 | 円 |
480 | 720 | 910 | 200 | |
会議室 | 170 | 280 | 230 | ― |
研修室 | 170 | 280 | 230 | ― |
調理実習室 | 230 | 390 | 230 | ― |
和室 | 170 | 280 | 230 | ― |
備考 1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。 2 多目的ホールの2分の1以下を使用する場合は、半額とする。 3 営利営業に使用する場合は、使用料の5倍の額とする。 |
別表3
備品使用料
区分 | 数量 | 使用料 | |
1日につき | |||
視聴覚機器 | ピアノ | 一台 | 円 600 |
備考 1 交流センター内のピアノ以外の備品使用については、施設内での使用に限り無料とする。施設外への貸し出しは原則として行わない。 2 営利営業に使用する場合は、使用料の5倍の額とする。 |