○小坂町交流センター使用料徴収条例

平成元年10月31日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び小坂町交流センター設置条例(平成元年小坂町条例第32号)第8条第2項の規定に基づき、小坂町交流センター(以下「交流センター」という。)の使用料の徴収に関する事項を定めるものとする。

(使用料の納入)

第2条 交流センターを使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは納期を遅らせることができる。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 前項の使用料の額は、消費税に相当する額を含んだものである。

(使用料の不還付)

第3条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 自己の責任によらないで使用することができなくなったとき。

(2) 使用2日前までに使用の取り消し又は変更を申し出たとき。

(使用料の減免)

第4条 町長は、特に必要と認めるものについては、第2条第2項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成3年条例第35号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

体育施設

区分

アリーナ

その他

団体利用

1時間当たり

営利営業以外に使用するとき



スポーツ関係に使用する場合

入場料を徴収しないとき

420

170

入場料を徴収するとき

840

350

スポーツ関係以外に使用する場合

入場料を徴収しないとき

710

290

入場料を徴収するとき

1,790

350

営利営業に使用するとき

4,180

600

個人利用

1人2時間当たり

高校生以上

120

60




回数券

(11回分)

高校生以上

1,200

600

照明使用料

100

備考

1 その他とは、ステージ、トレーニングルーム、ホール(卓球場)をいう。

2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。

3 アリーナの2分の1以下を使用する場合は半額とする。

4 個人利用は、各競技コート、競技台等を使用する場合に適用する。

別表2

集会施設

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

冷暖房使用料

照明使用料

多目的ホール

480

720

910

200

会議室

170

280

230

研修室

170

280

230

調理実習室

230

390

230

和室

170

280

230

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。

2 多目的ホールの2分の1以下を使用する場合は、半額とする。

3 営利営業に使用する場合は、使用料の5倍の額とする。

別表3

備品使用料

区分

数量

使用料

1日につき

視聴覚機器

ピアノ

一台

600

備考

1 交流センター内のピアノ以外の備品使用については、施設内での使用に限り無料とする。施設外への貸し出しは原則として行わない。

2 営利営業に使用する場合は、使用料の5倍の額とする。

小坂町交流センター使用料徴収条例

平成元年10月31日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年10月31日 条例第33号
平成3年10月1日 条例第35号
平成7年3月28日 条例第21号
平成10年3月25日 条例第16号
平成15年3月26日 条例第13号
平成16年3月10日 条例第18号
平成20年3月10日 条例第12号
平成31年4月1日 条例第11号
令和2年2月17日 条例第16号
令和5年3月8日 条例第17号