○小坂町交流センター設置条例
平成元年10月31日
条例第32号
(設置及び目的)
第1条 町民の生涯学習の推進と福祉の増進を図り、もって町民の教育の向上、健康の増進、情操の純化、生活文化の振興に寄与することを目的として交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 小坂町交流センター
(2) 位置 小坂町小坂字砂森7番地1
(管理)
第3条 小坂町交流センター(以下「交流センター」という。)は、小坂町教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 交流センターに、所長その他の職員を置く。ただし、他の職員との兼務を妨げない。
(使用の許可)
第5条 交流センターを使用しようとする者は、所長の使用許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、交流センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 所長は、次の各号の一に該当する場合は、交流センターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前各号のほか、所長が使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取り消し等)
第7条 所長は、次の各号の一に該当する場合は、交流センターの使用の許可を取り消し又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 災害その他の事由により交流センターを使用させることができなくなったとき。
(使用料)
第8条 交流センターの使用に当たっては、使用料を徴収することができる。
2 使用料の徴収については、別に条例で定める。
(損害賠償義務)
第9条 交流センターを使用する者は、施設若しくはその付帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、所長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、小坂町教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成元年11月1日から施行する。