○小坂町公民館長服務規則

昭和52年4月9日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)別表に掲げる公民館長(以下「館長」という。)の服務規律について定めるものとする。

(勤務日及び勤務時間)

第2条 館長の勤務時間は、原則として週15.5時間とする。ただし、週において2日を下回って勤務することはできない。

(職務)

第3条 館長の職務内容は、小坂町公民館組織規則(平成4年教委規則第7号)第4条第1項の表中の規定による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

小坂町公民館長服務規則

昭和52年4月9日 教育委員会規則第1号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月9日 教育委員会規則第1号
平成13年2月7日 教育委員会規則第8号
平成20年5月1日 教育委員会規則第4号
令和3年2月24日 教育委員会規則第4号