○小坂町公民館長服務規則
昭和52年4月9日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)別表に掲げる公民館長(以下「館長」という。)の服務規律について定めるものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第2条 館長の勤務時間は、原則として週15.5時間とする。ただし、週において2日を下回って勤務することはできない。
(職務)
第3条 館長の職務内容は、小坂町公民館組織規則(平成4年教委規則第7号)第4条第1項の表中の規定による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成13年教委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。