○小坂町公民館組織規則

平成4年5月2日

教委規則第7号

(目的および係の設置)

第1条 小坂町公民館設置条例第8条の規定に基づき、小坂町小坂公民館および小坂町中央公民館(以下「公民館」という。)の事務を処理するため次の担当を設ける。

(1) 総務担当

(2) 教育事業担当

(所掌事務)

第2条 総務担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館経営計画の作成に関すること。

(2) 公民館予算資料作成ならびに経理に関すること。

(3) 公民館職員の人事、服務、給与に関すること。

(4) 公民館職員の福利厚生に関すること。

(5) 公民館規則、規程の制定ならびに改廃に関すること。

(6) 文書の収発、編さんおよび保存に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 公民館施設の維持管理、営繕、建設計画ならびに利用の奨励に関すること。

(9) 教具その他の設備の整備に関すること。

(10) 公民館利用者会議に関すること。

(11) 関係機関ならびに各公民館および各担当の連絡調整に関すること。

(12) 各号に掲げるもののほか、他担当の所掌に属しない事項

第3条 教育事業担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の奨励、相談活動に関すること。

(2) 少年の教育及び健全育成事業の企画、実施に関すること。

(3) 青年の教育及び健全育成事業の企画、実施に関すること。

(4) 幼児教育の企画、実施に関すること。

(5) 女性教育の企画、実施に関すること。

(6) 家庭教育の企画、実施に関すること。

(7) 成人教育の企画、実施に関すること。

(8) 高齢者教育の企画、実施に関すること。

(9) 消費者教育の企画、実施に関すること。

(10) 産業教育の企画、実施に関すること。

(11) 視聴覚教育の企画、実施に関すること。

(12) 掲示教育の企画、実施に関すること。

(13) 展示教育の企画、実施に関すること。

(14) 広報教育の企画、実施に関すること。

(15) その他必要な教育活動の企画、実施に関すること。

(16) 上記各号の関係委員ならびにその会議に関すること。

(17) 上記各号の教育資料の作成、刊行、配布に関すること。

(18) 上記各号の情報の交換ならびに調査統計に関すること。

(職及び職務)

第4条 次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、当該右欄に定めるところによる。

番号

職務

1

中央公民館の館長

各公民館の館長及び職員を指揮監督する。

2

中央公民館以外の館長

公民館を代表し、事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

3

事務局長補佐

上司の命を受けて、事務局長を補佐し、所掌事務を掌理する。

4

主査

上司の命を受けて、所掌事務の企画、調査等を分掌する。

5

主任

上司の命を受けて、所掌事務を分掌する。

6

主事

上司の命を受けて、所掌事務をつかさどる。

7

主事補

上司の命を受けて、所掌事務を補助する。

2 前項の表の第3号から第7号までに掲げる職は、内部組織の必要に応じて置かないことができる。

3 第1項に定めるもののほか、特定の事務を処理させる職として、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、当該右欄に定めるところによる。

番号

職務

1

社会教育主事

上司の命を受けて、社会教育計画事務及び社会教育を行うものに専門的・技術的な助言と指導を行う。

(事務分担)

第5条 この規則における所属職員の事務分担は、館長が、事務局長の決裁を経て命ずるものとする。

2 前項の規定による事務分担を命じたとき又はこれに異動を生じたときは、館長は、事務分担表又は事務分担異動表を作成し、事務局長を経て教育長に報告しなければならない。

(事業計画及び実施状況等の提出)

第6条 館長は、当該年度に実施すべき事業計画及び前年度における事業の実施状況を4月末日までに教育長に提出しなければならない。

2 館長は、毎月定例に当該月の主な事業予定、前月分の実施概要及び公民館等の利用状況を教育長に報告しなければならない。

(施設管理)

第7条 館長は、公民館等の施設、設備、備品の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 館長は、公民館等の施設、設備、備品の一部又は全部が損傷し、又は滅失した場合は、速やかに教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(警備、防災の計画)

第8条 館長は、毎年度始めに公民館等の警備及び防災の計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

(館長の職務の代理順位)

第9条 館長の職務の代理順位は次のとおりとする。

(1) 事務局長補佐

(2) 主査(2人以上あるとき、給料の号給の上位の順とする。)

(服務等の準用)

第10条 職員の任免、給与、服務その他の人事並びに事務処理に関しては、法令その他の別段の定めがあるものを除くほか、町長事務部局の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 昭和46年4月10日公布 小坂町公民館組織規則は、この規則の施行日をもって廃止する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

小坂町公民館組織規則

平成4年5月2日 教育委員会規則第7号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年5月2日 教育委員会規則第7号
平成5年5月13日 教育委員会規則第1号
平成6年6月1日 教育委員会規則第1号
平成13年2月7日 教育委員会規則第7号
平成16年3月26日 教育委員会規則第6号
平成20年5月1日 教育委員会規則第3号