○小坂町公民館使用料徴収条例

昭和40年10月15日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び小坂町公民館設置条例(昭和39年小坂町条例第20号)第5条第2項の規定に基づき、小坂町公民館の使用料徴収に関する事項を定めるものとする。

(使用料の前納)

第2条 小坂町公民館を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより使用料を前納しなければならない。

2 使用料は、別表に定める額とする。

3 前項の使用料の額は、消費税に相当する額を含んだものである。

(使用料の不返還)

第3条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 自己の責任によらないで使用することができなくなったとき。

(2) 使用2日前までに使用の取消し又は変更を申し出たとき。

(使用料の減免)

第4条 第2条第2項の使用料は、事情により、これを減免することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収につき必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用の許可を受け、又は使用中のものについては、なお従前の例による。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第36号)

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成3年条例第34号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第50号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 小坂町川上公民館使用料

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

冷暖房使用料

多目的ホール

400円

650円

450円

学習室

170円

280円

200円

和室

170円

280円

調理実習室

230円

390円

体育館

200円

200円

500円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。

2 営利営業に使用する場合、施設使用料は5倍の額とする。

別表第2 小坂町七滝公民館使用料

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

冷暖房使用料

多目的ホール

170円

280円

230円

大会議室

170円

280円

小会議室

170円

280円

調理実習室

280円

450円

和室

170円

280円

備考

1 老人デイサービスセンター運営事業で和室を使用する場合は、無料とする。

2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として算定する。

3 営利営業に使用する場合、施設使用料は5倍の額とする。

小坂町公民館使用料徴収条例

昭和40年10月15日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年10月15日 条例第32号
昭和45年3月31日 条例第25号
昭和48年4月2日 条例第15号
昭和55年3月10日 条例第12号
昭和63年7月5日 条例第31号
昭和63年10月14日 条例第39号
平成元年10月31日 条例第36号
平成3年10月1日 条例第34号
平成10年3月25日 条例第15号
平成14年12月26日 条例第50号
平成24年3月6日 条例第19号
平成30年3月7日 条例第4号
令和2年2月17日 条例第15号
令和3年2月25日 条例第2号