○小坂町公民館設置条例
昭和39年3月15日
条例第20号
(目的)
第1条 本町は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、町民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行ない、もって町民の教育の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として公民館を設置する。
(名称及び位置並びに対象区域)
第2条 本町の設置する公民館の名称及び位置並びに活動の主なる対象区域を、次のように定める。
名称 | 位置 | 対象区域 |
小坂町中央公民館 | 小坂町小坂字砂森7番地1 小坂町交流センター内 | 全町 |
小坂町小坂公民館 | 小坂町小坂字砂森7番地1 小坂町交流センター内 | 川上・七滝地区を除く全区域 |
小坂町川上公民館 | 小坂町小坂字下川原28番地2 | 川上地区 |
小坂町七滝公民館 | 小坂町荒谷字沢ノ口16番地1 小坂町七滝コミュニティーセンター内 | 七滝地区 |
(中央公民館の事業)
第2条の2 小坂町中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、町の全域的な事業を実施するとともに、公民館相互の連絡調整等の事務を行うものとする。
(分館)
第3条 小坂町小坂公民館に、次の分館を置く。
名称 | 位置 | 対象区域 |
小坂町小坂公民館上向分館 | 小坂町鳥越自治会館内 | 藤原、鴇、鳥越、長沢、大森、茂立、二タ渡 |
小坂町小坂公民館十和田分館 | 小坂町大川岱自治会館内 | 大字十和田湖の区域 |
(管理及び経費)
第4条 公民館は、小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その維持運営に要する経費は、町費、補助金、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
(使用料)
第5条 公民館の使用にあたっては、使用料を徴収することができる。
2 使用料の徴収については、別に条例で定める。
(職員)
第6条 公民館に館長のほか主事等必要な職員を置く。
2 職員は、法第28条第1項の規定に基づき、教育委員会が任命する。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、公民館の運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定中小坂町小坂公民館に係る部分については昭和40年5月6日から、小坂町七滝公民館に係る部分については昭和40年5月21日からそれぞれ適用する。
附則(昭和41年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月9日から適用する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第35号)
この条例は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。