○小坂町社会教育関係団体認定規則

昭和44年5月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町の社会教育関係団体について、小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、認定するに必要な事項を定めるものとする。

(申請の手順)

第2条 社会教育関係団体として認定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、毎年4月末日及び10月末日までに教育委員会に対して、社会教育関係団体認定申請書(様式1号)を提出しなければならない。

(認定の手順)

第3条 教育委員会は、認定の可否を決定するに先立ち、社会教育委員会又はスポーツ振興審議会の意見を聞かなければならない。

2 認定決定後、教育委員会はすみやかに結果を申請団体の代表者に通知するものとする。

(認定の基準)

第4条 社会教育関係団体として認定する団体は、次の各号に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 社会教育に関する事業を行うことを主なる目的とする団体であること。

(2) 公の支配に属さない団体であること。

(3) 規約を有すること。

(4) 団体の意志を表明する代表者が定められ、また団体の組織、機構が確立していること。

(5) 経理機構を有すること。

(6) 団体の本拠としての事務所を有すること。

(7) 営利事業及び政治宗教活動を目的としない任意団体であること。

(8) 団体の会員が原則として10人以上であること。

(優遇措置)

第5条 認定を受けた社会教育関係団体は、次の各号に掲げる優遇措置のいくつかを受けることができる。

(1) 社会教育施設並びに、社会体育施設等の使用料の減免

(2) 運営並びに指導者養成のための研修参加等の機会提供

(3) 規則の定める範囲による補助金等の交付

(有効の期間と認定の取消)

第6条 社会教育関係団体の認定有効期間は1年とする。

2 第4条の各号に掲げる案件を欠いた団体については、その認定を取り消すことができる。

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。但し、昭和44年度に限り、第2号中毎年4月末日を5月末日に読みかえるものとする。

(昭和50年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年教委規則第6号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

画像

小坂町社会教育関係団体認定規則

昭和44年5月1日 教育委員会規則第3号

(平成元年10月31日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年5月1日 教育委員会規則第3号
昭和50年8月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年10月15日 教育委員会規則第16号
平成元年2月1日 教育委員会規則第1号
平成元年10月31日 教育委員会規則第6号