○小坂町社会教育委員規則
昭和36年4月1日
教委規則第1号
第1条 削除
(社会教育委員会議)
第2条 社会教育委員は、その所掌する職務を行うために、小坂町社会教育委員会(以下「社会教育委員会」という。)を構成する。
(正副委員長)
第3条 社会教育委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、社会教育委員の互選とする。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐する。
(招集等)
第4条 社会教育委員会は、年2回開くものとする。ただし、教育長は必要に応じて臨時に開くことができる。
2 社会教育委員会は、社会教育委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集した場合は、この限りでない。
3 社会教育委員会の議事は、出席社会教育委員の合議で決する。
(特別委員会)
第5条 社会教育委員会において、必要と認めた事項については、特別委員会を設けて調査研究することができる。
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。