○小坂町学校整備基金条例

昭和39年3月15日

条例第15号

(設置)

第1条 学校整備基金を調達するため、学校整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林については、別表の定めによる。

(2) 山林の売払代金及びその運用により生じた収益

(現金及び有価証券の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、小坂町一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

2 第2条第2号に定める収益があった年度において、第6条に定める処分を行う場合には、当該収益は基金に編入しないで処理することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の処分は、次の各号に定める場合に行うことができるものとする。

(1) 校舎及び付属施設の増改築及び大規模な補修に充てるための財源を調達する必要があるとき。

(2) 学校備品の更新又は充足に充てるための財源を調達する必要があるとき。

(3) 第7条に規定する山林の管理に充てる財源を調達する必要があるとき。

(4) その他、町長が特に必要があると認めたとき。

(規則への委任)

第7条 樹木の伐採及び植栽その他山林の管理の方法については、町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 小坂町立学校学校林の設置管理及び処分に関する条例(昭和30年小坂町条例第46号)は、廃止する。

(昭和41年条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第49号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表

管理する学校

面積

所在地

小坂町立小坂小学校

ha


3.7

小坂町小坂字砂子沢国有林地内

1.9

小坂町小坂字相内国有林地内

1.7

小坂町小坂字兎尻沢国有林地内

小坂町立小坂中学校

12.9

小坂町小坂字相内沢国有林地内

計 18.5


小坂町学校整備基金条例

昭和39年3月15日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月15日 条例第15号
昭和41年3月25日 条例第10号
昭和49年3月25日 条例第19号
昭和63年3月19日 条例第24号
平成13年12月21日 条例第49号
平成28年3月7日 条例第18号