○小坂町奨学資金に関する条例施行規則
昭和28年6月13日
教委規則第2号
第1条 この規則は、小坂町奨学資金に関する条例(昭和30年小坂町条例第45号。以下「条例」という。)第8条に基き、その施行について定める。
第2条 奨学資金に関する事務は、小坂町教育委員会が管理施行する。
第3条 貸費生になろうとするものは、貸費願(別紙第1号様式)に次の書類を添えて当年3月31日迄教育委員会に提出しなければならない。但し、特別の事情があるものは、この限りではない。
(1) 履歴書
(2) 住民票謄本
(3) 現在学校在学証明書
(4) 調査書(別紙第2号様式)
(5) その他必要と認める書類
第5条 貸費生であることを許可した時は、貸費許可書(別紙第3号様式)を交付する。
第6条 貸費生であることを許可されたものは、許可の日から2週間以内に誓約書(別紙第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
第7条 貸費生の保証人が死亡又は保証人の資格を喪失した時は、速かに後継者を定め本人連署の上届出なければならない。
第8条 貸費生が条例第6条に定める貸費償還の義務を履行しない時は、当該保証人が其の義務を負わなければならない。
第9条 貸費生は、次の場合遅滞なく教育委員会に届出なければならない。
(1) 在学中病気又は其の他の事情により欠席2ケ月以上にわたる時
(2) 在学学校より休学、停学、退学を命ぜられた時
(3) 前2号の事故が終了した時
(4) 本貸費以外に他の法人より貸費又は給費をうけた時はその種別と金額
(5) 現在学校を卒業した時並びに学校卒業後業務に従事したとき、又は転職した時
(6) 住所を変更した時
第10条 貸費生は、次の場合予め教育委員会に届出なければならない。
(1) 退学しようとする時
(2) 転校又は転科しようとする時
第11条 貸費生が修学中貸費の必要がなくなった時は、辞退することができる。
第13条 貸与金は、毎月町より貸費生に対して支払うものとする。
第14条 奨学資金に関して必要な事項を審議するため、小坂町奨学資金運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会は、教育委員会の諮問に応じ、事業企画実施について調査、審議する。
第15条 運営審議会の委員は、次の各号に掲げるものの中から3名を教育委員会が委嘱する。
(1) 管内中学校長
(2) 有識者
第16条 運営審議会は、教育長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。議事は、出席委員の合議で決定する。
第17条 奨学資金に関する表簿は、次の各号に定めるものとする。
(1) 貸費生名簿
(2) 貸与金計算表
(3) 償還金台帳
(4) 貸費並びに償還に関する願書綴
(5) 貸費並びに償還に関する処理簿
第18条 この規則の改廃について運営審議会が必要を認めた時は、教育委員会に建議することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正前における奨学資金の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第49号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。