○小坂町奨学資金に関する条例

昭和30年7月1日

条例第45号

第1条 この条例は、奨学資金の貸与及び償還に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 奨学資金は、義務教育終了の小坂町民の子弟で心身共に健康で学業成績優良にして更に上級学校に在学し、経済的理由で修学困難なものに対し学資金として貸与する。

第3条 奨学資金の貸与額及び貸与を受ける者(以下「貸費生」という。)の数は、毎年度予算の範囲内で定める。

第4条 貸費生に採用された大学在学者で資金を一時に必要とするものについては、入学初年度に限り、毎月額の12カ月分を合わせて貸与することができる。

第5条 貸費生が次の各号に該当したときは、貸与を停止し、かつ、既に貸与した金額を償還せしめるものとする。

(1) 特別の事情により修学の見込みがないと認めたとき。

(2) 中途退学したとき。

(3) その他貸与を不適当と認めたとき。

第6条 貸費生が当該学校を卒業したときは、毎年度貸与総額の1割相当額を償還しなければならない。ただし、事情により1割以上償還することができる。

2 前項の償還期間は、10年をこえることができない。

3 前条の規定による償還については、前2項を準用する。

第7条 貸費生が死亡したときは、償還金を免除することができる。

2 貸費生のうち災害その他特別の事情により前条の義務を履行することができないものがあると認めたときは、その年度の償還金を軽減し、又は償還期限を延期することができる。

第8条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町奨学資金に関する条例

昭和30年7月1日 条例第45号

(昭和63年3月19日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第45号
昭和53年4月1日 条例第9号
昭和63年3月19日 条例第23号