○小坂町学校施設の開放に関する規則

昭和50年6月2日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 学校施設の開放 住民のスポーツ、レクリエーシヨン活動の場及び子どもの遊び場の確保を図るため、小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の運動場、体育館、プールその他の体育施設を住民に開放し、その利用に供することをいう。

(2) スポーツの場開放 住民のスポーツ、レクリエーシヨン活動の場としての利用に供するため行う学校施設の開放をいう。

(3) 遊び場開放 子どもの遊び場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。

(開放校等の決定等)

第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、スポーツの場開放及び遊び場開放の別に、次の事項を決定し、公表するものとする。

(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)

(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)

(3) 開放する日及び時間

(開放施設の管理責任)

第4条 小坂町立小中学校管理規則(昭和43年教育委員会規則第1号)第19条の規定にかかわらず、開放校の校長は教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。

(管理指導員)

第5条 開放校ごとに管理指導員を置くものとする。

2 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設の管理開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)の危険防止及び安全の確保並びに利用者に対するスポーツ、レクリエーシヨンその他の指導にあたるものとする。

(団体利用)

第6条 開放施設を団体利用しようとする者は、利用しようとする日の5日前までに、別記様式による開放施設団体利用申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第7条 利用者は、開放校において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。

(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。

(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 飲酒をすること。

(6) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をすること。

(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。

(利用の停止等)

第8条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反し、又は開放施設の管理運営のためにする管理責任者若しくはその所属職員又は管理指導員の指示に従わないときは、開放施設からの退去を命ずることができる。

2 教育委員会は、開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に開放施設の利用の停止若しくは開放校からの退去を命ずることができる。

(利用者の賠償責任)

第9条 利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し又は亡失したときは、すみやかに管理指導員にその旨を届出なければならない。

2 利用者は、故意又は重大な過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責を負うものとする。

(補則)

第10条 第2条各号に定める開放のほか、教育長が特に必要があると認めるときは、学校施設を住民に開放することができる。

第11条 利用者が、学校の暖房、電気等を使用したときは、燃料費及び電気料等を利用者に負担させることができる。

2 この規則の実施に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和63年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

小坂町学校施設の開放に関する規則

昭和50年6月2日 教育委員会規則第2号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年6月2日 教育委員会規則第2号
昭和63年9月28日 教育委員会規則第12号
平成元年2月1日 教育委員会規則第1号
令和4年2月1日 教育委員会規則第1号