○小坂町営プール管理規則
昭和41年7月5日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町営プール設置条例(昭和38年小坂町条例第15号)第3条の規定に基づき小坂小中学校プールの管理運営について基本的事項を定め、もつて円滑適正な運営に資することを目的とする。
(開設期間)
第2条 プールの開設期間は、7月上旬から9月上旬までとする。ただし、校長が教育上必要と認めたときは、教育委員会に届け出で、その期間を変更することができる。
2 プールの開設日、閉鎖日及び開設期間中の利用時間は、校長が定める。
(指導計画)
第3条 学校における教育活動の一環として実施する水泳指導計画及び利用者心得は、校長が編成し、教育委員会に報告するものとする。
(管理)
第4条 プールの施設設備の管理運営は、校長が総括する。
2 職員は、校長の定めるところにより、管理運営の職務を分担する。
3 施設設備の管理運営については、特に安全、水温、水質、消毒、給排水に留意しなければならない。
第5条 児童生徒指導及び施設設備保全整備のため、プールに開設期間中専任の管理人を置く。
2 管理人の服務については、校長が定める。
3 管理人は、その身分を示し、帽子又は腕章を着用しなければならない。
第6条 プールの設備をき損し、又は亡失したときは、校長は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(利用)
第7条 利用者は、当該学校の児童生徒を原則とする。ただし、校長が学校教育上支障がないと認めたときは、社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 利用者は、利用者心得を守り、管理人の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第8条 次の各号の一に該当する者は、その入場を拒否し、又は使用を中止させ、若しくは退場させることができる。
(1) 伝染性疾患があると認められる者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 精神異常者と認められる者
(4) 付添者のない幼児
(5) 他人に迷惑となる行為又は危険のおそれがある行為をした者
(6) 風紀を害するおそれがある者
(7) 管理人の指示に従わない者
(8) その他適当でないと認めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。