○小坂町営プール設置条例

昭和38年8月1日

条例第15号

(目的)

第1条 小坂町の小学校及び中学校の児童生徒の健康の増進を図るため、小坂町営プール(以下「町営プール」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 町営プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小坂小学校プール

小坂町小坂字松ノ下13番地1

(規則への委任)

第3条 前各条に定めるもののほか、町営プールの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月29日から適用する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

小坂町営プール設置条例

昭和38年8月1日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年8月1日 条例第15号
昭和41年3月25日 条例第4号
昭和50年3月20日 条例第15号
昭和59年12月22日 条例第18号
昭和63年3月19日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第18号
平成25年3月14日 条例第20号