○小坂町営プール設置条例
昭和38年8月1日
条例第15号
(目的)
第1条 小坂町の小学校及び中学校の児童生徒の健康の増進を図るため、小坂町営プール(以下「町営プール」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 町営プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小坂小学校プール | 小坂町小坂字松ノ下13番地1 |
(規則への委任)
第3条 前各条に定めるもののほか、町営プールの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月29日から適用する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。