○小坂町立小・中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱

平成12年10月30日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この要綱は、小坂町立小・中学校の県費負担職員(以下「職員」という。)が出張を命ぜられた場合の交通手段等について、必要な事項を定め、もって公務の能率的遂行を図ることを目的とする。

(出張の手段)

第2条 職員は、出張を命ぜられた場合は、公共交通機関、学校で借り上げた営業車等を交通手段として、使用するものとする。ただし、第3条の規定により職員が職員の保有する自動車(以下「私用自動車」という。)の使用を校長に申し出たことに対し、校長がそれを承認したときは、私用自動車を使用することができる。

(私用自動車の使用・承認基準等)

第3条 出張に際し、職員が私用自動車を使用しようとする場合又は他の職員の運転する私用自動車に同乗しようとする場合は、校長に申し出るものとする。

2 前項の規定による私用自動車使用の出張については、次の第1号又は第2号及び第3号に該当することを要する。

(1) 県外出張の場合にあっては、他の交通機関(電車・バス等)を利用することが著しく不便な場合であること。

(2) 県内出張の場合にあっては、1日の運転の距離及び時間が一定基準を超えない場合であること。

(3) 使用する私用自動車が、別に定めるところにより事前に届出されたものであること。

3 第1項の規定による職員の私用自動車使用の申出について、次の第1号から第7号の一に該当しない場合に限り、校長はこれを承認することができる。

(1) 運転者が、運転免許取得後1年未満の職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(2) 運転者が、過去1年以内に運転免許の取消又は停止処分を受けた職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(3) 運転者が、条件附採用期間中の職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(4) 運転者が、心身の不調等により運転に適しない状態と認められる場合

(5) 出張先までの移動時間に無理のある場合

(6) 1日の運転の距離及び時間が一定基準を超える場合

(7) 気象状況及び道路状況等が事故を誘発する恐れのある場合

4 第1項の規定による私用自動車への同乗の申出については、当該私用自動車を運転する職員の同意が得られた場合に限り、校長はこれを承認することができる。

(私用自動車使用による事故発生時の処理)

第4条 出張に際し、私用自動車の使用により事故が発生した場合は、道路交通法に定められた必要な措置をとるとともに、速やかに校長に事故を報告し、校長は教育委員会に報告しなければならない。

2 当該交通事故の賠償責任が町にあると認められる場合、原則として校長が相手方との示談交渉等必要な手続きをとるものとする。

3 当該交通事故の賠償金の支払いについては、職員が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意に加入する保険により処理するものとし、その範囲を超える部分は、国家賠償法の定めるところによる。

(公務災害補償)

第5条 出張に際し、交通事故により職員が負傷した場合は、地方公務員災害補償法の定めるところにより必要な補償を行うものとする。

(緊急時の措置)

第6条 災害発生時等緊急やむを得ない場合は、第3条の規定にかかわらず、校長は職員に対し必要な措置を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年11月1日から施行する。

(平成15年教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

小坂町立小・中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱

平成12年10月30日 教育委員会規則第1号

(平成15年7月31日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年10月30日 教育委員会規則第1号
平成15年7月31日 教育委員会要綱第3号