○小坂町立小中学校教育支援委員会規則

昭和57年2月16日

教委規則第1号

(目的)

第1条 小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、障害のある児童生徒等が、可能な限り障害のない児童生徒等と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先等を決定するため、小坂町立小中学校教育支援委員会(以下「会」という。)を設置し、その運営に必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 この会は、教育委員会が委嘱する次の委員をもって構成する。

(1) 小坂町福祉課代表 1名

(2) 教育委員会事務局代表 1名

(3) 小坂町立小中学校代表 2名(校長と統括的教頭)

(4) 小中一貫教育推進委員会 2名(小中教頭)

(5) 小坂町特別支援保護者代表 1名

(6) 特別委員 若干名

2 教育委員会は、特別委員に委嘱し、調査に加わらせなければならない。

(事務局)

第3条 この会の事務局は、教育委員会事務局に置く。

(事業)

第4条 この会は、第1条の目的を達成するために、教育委員会の諮問に基づき、次の事項を調査しその結果を教育委員会に答申する。

(1) 学齢児童の保護者に対する就学義務の猶予又は免除に関すること。

(2) 障害のある児童生徒の適正な就学に関すること。

(3) その他必要と認めたこと。

(委員長及び副委員長)

第5条 この会に、委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を行う。

(会議の非公開)

第6条 この会の会議は、非公開を原則とする。

(調査資料等の保管)

第7条 この会の調査資料、検査記録等については教育的配慮をもって処理し、保存しなければならない。

(経費)

第8条 この会の経費は、教育委員会の支出金をもって充てる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年2月1日から適用する。

(平成4年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

小坂町立小中学校教育支援委員会規則

昭和57年2月16日 教育委員会規則第1号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年2月16日 教育委員会規則第1号
平成4年6月1日 教育委員会規則第8号
平成13年2月27日 教育委員会規則第12号
平成16年3月26日 教育委員会規則第10号
平成19年9月26日 教育委員会規則第1号
平成23年6月10日 教育委員会規則第5号
平成23年7月21日 教育委員会規則第6号
平成25年5月29日 教育委員会規則第6号
平成26年8月18日 教育委員会規則第2号
平成30年7月1日 教育委員会規則第4号