○小坂町立小中学校管理規則
昭和42年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。
2 学校は、学校教育法施行規則第79条の9の規定に基づく中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校として、義務教育学校に準じて、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すものとする。
(休業日等)
第2条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第47条第1項第3号の規定による休業日を、次のように定める。
(1) 春季休業日 4月1日から土曜日、日曜日を除く3日間及び3月22日から3月31日まで
(2) 夏季休業日 7月23日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月26日から1月13日まで
(4) 開校記念日 各学校の開校記念日は、次の通りである。
小坂小学校 7月12日
小坂中学校 5月1日
(5) 前号の定めるものの外、校長が特に休業を必要と認める小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
3 教育上必要があり、かつ、止むを得ない事由がある時は、校長は教育委員会の承認を受けて休業日に授業を行ない、若しくは休業日と授業日を繰替えることができる。ただし、連続3日以内の繰替授業については、特別の場合を除き届出によることができる。
(学期)
第2条の2 学校教育法施行令第29条の規定により小中学校の学期を、次のように定める。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第3条 学校教育法施行規則第48条に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもってしなければならない。
(1) 授業を行わなかった期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前後措置の状況
(4) その他参考となる事項
第3条の2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に報告しなければならない。
(校長の職務)
第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 学校給食に関すること。
(4) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(統括教頭)
第4条の2 小学校に統括教頭を置く。
2 統括教頭は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。
3 統括教頭は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 統括教頭がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は教育委員会が別に定める。
(教育課程)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領に基づき校長がこれを編成する。
2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を4月末日までに教育委員会に届出るものとする。
3 前項の年間計画には少なくとも学年別教科科目、道徳特別教育活動及び学校行事等の活動の時間配当を記載するものとする。
4 校長は、5月中に前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。
第6条 校長は、毎年4月中に生徒会、児童会、諸クラブ等児童生徒の特別活動又は、教科以外の活動の組織、活動の大綱及び指導教員等について教育委員会に報告しなければならない。
2 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、臨海学校、その他校外行事については、別に定める基準により校長が企画し実施する。
3 前項に定める行事の実施に当たっては、校長があらかじめ教育委員会に届出るものとし、宿泊を要するときは承認を受けなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第7条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次の事項について、あらかじめ校長が教育委員会に届出なくてはならない。ただし、通常危険の伴わない経費を必要としない施設の利用又は簡易な利用については、この限りでない。
(1) 利用目的
(2) 施設の所在地
(3) 利用期間
(4) 利用者
(5) 利用に要する経費
(6) その他参考となるべき事項
(性行不良による出席停止)
第8条 次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるとき、校長は、教育委員会に対して出席停止に関する意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。また、当該児童生徒及び当該児童生徒の問題行動の被害者である児童生徒又はその保護者から事情を聴取するなど、適切な対応に配慮するものとする。なお、期間については、当該児童生徒の状況によっては、決定の手続に準じて、出席停止を解除することができる。
3 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(伝染病による出席停止)
第8条の2 伝染病にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるとき、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。
2 前項の規定による指示をしたとき、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(集団事故等の発生)
第9条 児童生徒の傷害又は死亡事故又は集団的疾病等の発生をみた時は、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもって詳細を報告しなければならない。
(教材の取扱い)
第10条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科又は科目及び道徳の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第11条 学校が教育活動の一環として計画的、継続的に学年又は学級の児童生徒若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対して使用させる教材で次の各号に掲げるものについては校長は、あらかじめ教育委員会に届出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併用する児童生徒用の図書
(2) 学習の過程並びに夏季・冬季等長期休業中に児童生徒に利用させる各種の学習帳
第12条 学校は、教材の選定に当っては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(校務の分掌)
第13条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
(不在代決)
第13条の2 校長不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案についてはこれを保留し、校長の指揮をまたなければならない。
2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除きすべて後閲を受けなければならない。
(学級の編制、学級担任及び教科担任)
第14条 校長は、県教育委員会の同意を得た学年毎の学級数及び学級毎の児童生徒数に基いて学級を編制しなければならない。
2 校長は、毎年12月1日までに翌学年の学級編制について県教育委員会の認可を受けるべき学年毎学級数、学級毎児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。
(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事)
第15条 学校に、教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び助言に当たる。
3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整及び助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び助言に当たる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
7 教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭または養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(進路指導主事)
第15条の2 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第15条の3 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じて、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(主任栄養士、副主任栄養士、栄養士、事務長、主任主査、主査、主任及び主事)
第15条の4 学校に主任栄養士、副主任栄養士、栄養士、事務長、主任主査、主査、主任及び主事を置くことができる。
2 主任栄養士は、上司の命を受けて、学校給食の栄養に関する特に高度な専門的事項をつかさどる。
3 副主任栄養士は、上司の命を受けて、学校給食の栄養に関する高度な専門的事項をつかさどる。
4 学校栄養士は、上司の命を受けて、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
5 事務長は、校長の監督を受けて、事務を掌理する。
6 主任主査は、上司の命を受けて、事務を総括する。
7 主査は、上司の命を受けて、特に高度な事務をつかさどる。
8 主任は、上司の命を受けて、高度な事務をつかさどる。
9 主事は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。
(職員会議)
第15条の5 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議に関し、必要な事項は校長が定める。
(休日、休日の代休日及び休暇)
第16条 県費負担教職員の休日、休日の代休日及び休暇は、「市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)」第28条の7の規定により「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)」及び「職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)」の規定するところによる。
2 前項の職員以外の休日及び休暇は、条例に定めるところによる。
3 職員の休暇(年次休暇、出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇及び介護休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は教育長が承認する。
4 職員の年次休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時期にこれを変更しなければならない。なお、校長の年次休暇は、教育長に申し出るものとする。
(週休日及び勤務時間等)
第17条 県費負担教職員の週休日並びに勤務時間及び休憩時間の割り振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。
2 日曜日及び土曜日は週休日とする。
3 休憩については、一斉に与えないことができる。
(週休日の振替等)
第17条の2 市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の4の規定による週休日の振替及び半日時間の割り振り変更は、校長が行うものとする。
(職専免除)
第18条 職員の服務に専念する義務の免除については、条例及びこれに基づく規則の規定するところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長は教育長の、校長以外の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後すみやかに承認を受けなければならない。
(職員の出張等)
第19条 職員が公務のため出張する場合は、次の各号によるものとする。
(1) 校長にあっては、教育長の命令による。
(2) 校長以外の職員にあっては、校長が命ずる。ただし、7日以上及び県外出張にあっては、教育長の承認を得るものとする。
(管理責任者)
第20条 校長は、学校の施設・設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設・設備の管理を分任する。
(管理簿・設備台帳)
第21条 校長は、施設の管理簿・設備台帳を調整し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
2 教育備品の保管については、別に定める規定による。
(き損又は亡失の報告)
第22条 校長は、学校の施設・設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合は、すみやかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。
(利用)
第23条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用については、別に定める規定による。
(警備防火の計画)
第24条 校長は、毎年度初めに児童生徒の避難管理を主として学校警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(宿日直)
第25条 校長は、休日又は正規の勤務時間以外の時間において、学校の管理を行う職員を宿日直として置くものとする。ただし、別に定めるところにより職員以外の者に宿日直を代行させることができる。
2 宿日直の数は、教育委員会が承認した場合を除き1人とし、守則については、校長が定める。
(学校事務共同実施組織)
第26条 教育委員会は学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、関係する学校の事務職員が共同で学校事務の処理を行う組織(以下「学校事務共同実施組織」という。)を置くことができる。
2 学校事務共同実施組織の名称は、共同実施グループとする。
3 学校事務共同実施組織にはグループリーダーを置く。
4 グループリーダーは、事務職員の中から教育委員会が任命する。
5 グループリーダーは、学校事務共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。
6 教育委員会は、主任主査以上の職位にあるグループリーダーを事務長として任命することができる。
7 学校事務共同実施組織の組織及び運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。ただし、規則第14条の3の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に従前の規定により承認又は許可を受けている事項については、この規則の各相当規定により承認を受けたものとみなす。
附則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年1月10日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第6号)
この規則は、昭和57年6月27日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第3号)
この規則は、平成元年9月3日から施行する。
附則(平成4年教委規則第10号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第18号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、規則第2条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。
附則(平成15年教委規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月27日から適用する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。