○小坂町立小坂図書館職員・小坂町立総合博物館郷土館職員の勤務日及び勤務時間に関する規則

平成5年6月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間に関する条例(昭和30年小坂町条例第24号)の規定に基づき、小坂町立小坂図書館職員・小坂町立総合博物館郷土館職員(以下「職員」という。)の勤務日及び勤務時間について定めるものとする。

(勤務日)

第2条 小坂町立小坂図書館管理規則(昭和50年小坂町教委規則第5号。以下「図書館管理規則」という。)第5条、及び小坂町立総合博物館郷土館管理規則(昭和57年小坂町教委規則第8号。以下「郷土館管理規則」という。)第4条に定める休館日を除く日、及び別に割振りする勤務を要しない日を除く日を勤務日とする。ただし、図書館管理規則第5条第1項第3号に定める図書整理期間、並びに郷土館規則第4条第1項第2号に定める冬季休館日(12月29日から翌年1月3日までを除く)は勤務日とする。

(勤務を要しない日の割振り)

第3条 勤務を要しない日の割振りについては、教育長がこれを行う。

2 前項の割振りについては、休館日と連続する日を原則とする。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、1カ月を通じて1週38時間45分とする。

2 前項による勤務時間は、1日7時間45分となるように割振りするものとする。

3 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

(嘱託職員等の取り扱い)

第5条 嘱託職員及び臨時職員の勤務日、勤務時間は、教育長が割振りする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務日、勤務時間については、町の一般職員の例による。

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 昭和59年4月28日公布小坂町立小坂図書館職員・小坂町立総合博物館郷土館職員の勤務日及び勤務時間に関する規則は、この規則の施行日をもって廃止する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

職員の勤務時間、休憩時間

勤務時間

休憩時間

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時00分から午後1時まで

小坂町立小坂図書館職員・小坂町立総合博物館郷土館職員の勤務日及び勤務時間に関する規則

平成5年6月30日 教育委員会規則第3号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年6月30日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
令和3年2月24日 教育委員会規則第9号